タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

No用語法律等の定義(斜体は用例)建築大辞典等(斜体は用例)広辞苑等6建替え明確な定義なし。古い建物を取り壊し、その敷地に用途家などを建てreconstrucitio既存建築物の全部若しくは一部をや規模がほぼ同等の建物を新しく建なおす。改築すn滅失若しくは除却した後に、建築てること。る。再建する。物を建築することをいう。(奈良県都市計画法第34条第14号開発審査会提案基準)7増改築増築または改築(租税特別措置法)※バリアフリーの増築・改築、省エネルギーの増築・改築・修繕又は模様替に関連建物に新たに建物をくわえること。(建築用語.net)増築と改築。また、それを行うこと。(大辞泉)8修繕明確な定義なし。建築物などの耐久的財貨の劣化や損(建物・器物のrepair修繕とは既存の建築物の規模、構傷部分、あるいは機器の性能または機破損箇所など造が現状のままで、構造体等が破能を現状あるいは実用上支障のないを)つくろいな損、腐食、虫害等により構造耐力状態まで回復させること。「建築物のおすこと。つくが低下したものを原形に復するこ主要構造部の一種以上について行うろい。修復。とをいう。過半の修繕」を「大規模な修繕」とい(大阪市建築基準法取り扱い要い(建築基準法第2条)、建築士法の領)適用を受ける(建築士法第1条)。建築物に対しては修繕という用語が一般的であるが、住宅統計調査では腐朽破損の程度の判定に関して「修理」を用いている。「補修」ともいう。9営繕建築物の建築、修繕又は模様替新築工事、増改築工事、模様替え、修建築物の営造buildingand(官公庁施設の建設等に関する法律)繕工事の総称。企業や役所の中で、こと修繕のこと。repairsれらの仕事を一括して総称する場合に用いられることが多い。10修補瑕疵又は隠れた瑕疵の修補技術(住宅瑕疵担保責任履行法)繕いおぎなうこと。11補修排水管、給水管、給湯管又はガス管に(維持補修)おぎないつくamend ment事故が発生した場合における当該箇家屋などの性能や資産価値を保持すろうこと。手入upkeepand所の修理及び配管、バルブ、継手等のるために、清掃、手入れ、点検などをれ。mending部品の部分的な交換行い、また破損部分を修繕すること。(評価方法基準)資料編-120