タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編No用語法律等の定義(斜体は用例)建築大辞典等(斜体は用例)広辞苑等2建築建築物を新築し、増築し、改築し、又1元来は人間的要求と建築材料が実家屋・ビルなどconstructionは移転すること用的・美的解決を与えるように処理さの建造物を造architecture(建築基準法)れている建物の総称。(中略)ること。2(略)3建築物を新築、増築、改築、または同じ敷地内に移動すること。3増築明確な定義なし。既にある建築物の床面積を増加させたてましをすto add a既存建築物と、規模、構造が著しる建築行為のうち、改築に該当しないること。在来のbuilding,く異ならない範囲で床面積を増加もの。同一棟で床面積を増加させるこ建築以外に増extentionofさせることをいう。とは常に増築であるが、別棟の建築物し加えて建てbuilding,既存建築物と規模、構造が著しくを造る場合は、棟単位に考える規定でること。additionof異なる床面積を増加させる場合はは新築となる。「建増し」ともいう。building同一棟、別棟に関わらず「新築」となる。(奈良県都市計画法第34条第14号開発審査会提案基準)4改築建築物の全部若しくは一部を除却し、建築物を建て直すこと。建築基準法で建物の全部まto relocate a又はこれらの部分が災害等によっては、建築の一種で、建築物の全部もしたは一部を建building,滅失した後引続きこれと用途、規模、くは一部を除去し、またはこれらの部てかえること。reconstrucitio構造の著しく異ならない建築物を建分が災害によって消滅した後に、引きn,てることをいう。従前のものと著しく続いて従前と構造、規模、用途が著しrebuilding異なるときは、新築又は増築となる。く異ならないものを建てることをいそこで規模が著しく異ならない範囲う。材料の新旧は問わない。また、建については、建て替えた後の建築物の物の改修、模様替えを指して使われる床面積の合計が従前の建築物の床面場合もある。積の合計の1.5倍以下であるものとする。(昭和28年11月17日建設省住指発第1400号)5模様替え明確な定義なし。建物の仕上げ、造作、装飾などを改め物事の方法・順remodeling,ること。一般には床面積の変更までは序・配置などをrefurbish含まない。建築物の主要構造部の一種変更すること。ment,以上について行う過半の模様替えをrearrangement大規模な模様替えといい(建築基準法第2条)、建築士法の適用を受ける(建築士法第1条)。資料編-119