タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備
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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
2.3検査人○検査を行う者について●実際に現場で検査を行う者には、住宅の建築や劣化・不具合等に関する知識、検査の実施方法や判定に関する知識と経験が求められる。この場合、住宅の建築に関する一定の資格を有していることや実務経験を有していることは必要な能力を有しているかどうかの一つの目安になると考えられる。○住宅の生産過程(施工)に関わる国家資格と実務経験を一定程度有していると考えられるものの組合せとしては次のものが挙げられる。・建築士…………………住宅の設計、工事監理・建築施工管理技士……住宅の工事管理○検査の具体的方法に関する知識や劣化事象等への該当性を確認する能力等の習得に資する実務経験と考えられるものの例としては次のものが挙げられる。(例)・既存住宅の住宅性能評価における現況検査・既存住宅売買瑕疵保険における現況検査・フラット35(中古住宅)に係る適合証明業務・共同住宅に係る建築基準法に基づく定期点検・報告に係る業務・住宅のアフターサービス等としての定期的な点検・住宅リフォーム工事の施工(事前調査を伴うもの)●また、適切な業務実施のため講習等の受講により必要な知識・経験等を補うことが必要であると考えられる。その際、必要な知識等の習得状況を確認するため修了考査等を行うことが求められる。(講習内容の例)1住宅の構造、防水、設備に関する工法・仕様等に関すること2劣化事象等とするか否かの判定に関すること3現況検査の具体的な実施方法に関すること4報告書の作成及び報告方法に関すること5公正な業務の実施上必要となる情報開示や説明上の留意点に関すること6関係法令に関すること等●さらに、検査に関する実務経験を有していない者については、講習の受講のみならず、自身が検査人となる前に経験豊富な検査人の現況検査に同行するなどの実地訓練を行うことが重要であると考えられる。<補足>?講習について関連団体等により、必要な知識等の習得状況を確認するため修了考査等を行う講習等を実施し、あわせて受講者の受講履歴等に関する情報を提供する取組を行うことが考えられる。?検査人の保有する資格、実務経験及び講習受講歴等に関する情報提供消費者等の検査事業者選択の参考とするため、業務の実施に際しては、依頼主に対して保有する資格や講習の受講歴等に関する情報を提供することが求められる。資料編-112