タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備
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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
資料編(3)検査結果報告書の作成・報告○検査結果報告書の内容等について●検査結果等は書面による報告書として依頼主に報告(提出)する。●検査結果報告書としては、次に掲げる内容を記載する。○検査業務の実施概要((2)において記録した内容)・検査事業者の名称等、検査を行った検査人の氏名(資格を有する場合は資格名称と免許等の番号)・検査実施日時、所要時間及び天候○検査対象住宅の概要((1)において依頼主から申告のあった内容等)・検査対象住宅の所在地、構造・階数・規模、建築時期、住宅の工法とこれらの確認方法・関連図書等の有無に関する確認結果と確認方法(不明な場合や住宅所有者等の協力が得られない場合はその旨を記載)○現況検査の結果((2)において記録した内容)・検査した部位と確認すべき劣化事象等の検査結果(写真を含む)・対象住宅の状況により検査できなかった部位については、当該箇所とその理由及び写真・部分的にしか検査できなかった部位についても同様とし、検査できた割合をあわせて記載●検査結果に係る留意事項○瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと○報告書の記載内容について、検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと○建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと○報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の取扱いに関すること<補足>?依頼主への検査結果の適切な報告の必要性について前述のとおり、検査結果が誤っていた場合には、依頼主との間の準委任契約に係る債務不履行により損害賠償責任を負うことが考えられるが、依頼主から検査ミスではないかと指摘されるものの中には、住宅の状況等により検査人が調査・検査できなかった箇所についての報告が不十分といったケースも想定されることから、報告書における検査結果の適切な報告が求められる。?検査結果の報告等と併せた附随的な業務・サービスの提供について検査結果によっては、詳細な調査の実施が必要となったり、改修工事等が必要となったりする場合も想定される。こうした場合、詳細な調査の概要や費用の目安、改修工事等の方法や費用の目安等に関する情報を、参考情報として提供することが考えられるが、これらについては検査結果報告書の内容とは別であることを明らかにして行うことが求められる。資料編-111