タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備
- ページ
- 440/460
木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の440ページ目の概要です。
各ボタンで、目的のページを開いてください。
木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の440ページ目の概要です。
各ボタンで、目的のページを開いてください。
木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
検査対象箇所・範囲の認識違いといったケースも想定されることから、業務受託時における依頼主への契約内容や留意事項等に関する適切な説明が求められる。?外部委託する業務について外部委託する業務としては、依頼主の意向等に応じて実施する白アリ検査や非破壊検査機器を用いた検査などの検査業務の一部について、専門事業者に委託することが考えられる。(2)現況検査の実施・記録●現況検査の実施時における検査人の本人確認を可能とするため、検査事業者がその検査人であることを証する書面を携行する。●現況検査の実施状況として、以下の事項を記録する。○検査事業者の名称等、検査を行った検査人の氏名(資格を有する場合は資格名称と免許等の番号)○検査の立会人がある場合はその氏名○検査実施日時、所要時間及び天候●現況検査においては、チェックリストや写真等を活用して、実施した検査内容を記録する。○検査対象項目について、箇所・部位別と検査対象の劣化事象等からなるチェックリスト等を用いて、2.1(2)の劣化事象等が認められたか否かを記録する。○隣家等との接近、床下・小屋裏点検口が存在しない、容易に移動させられない家具等が存在するといった住宅の状況等により現況検査できなかった箇所は、その箇所と理由を記録する。部分的にしか検査できなかった箇所についても同様とし、さらに検査できたおおよその割合を記録する。○劣化事象等を指摘する箇所、現況検査できなかった箇所については、その状態や状況が分かるように撮影した写真により記録する。<補足>?現況検査の記録について検査記録を残しておく観点からは、部分的にしか検査できなかった箇所や指摘すべき劣化事象等には該当しないものの一定の劣化事象等が認められた箇所についても写真により記録しておくことが考えられる。?検査の立会人について現況検査において売主や仲介業者等の立会があった場合、当該立会人を現況検査の内容として記録することを基本とする。なお、報告書への立会人の記載については、当該立会人にその可否を確認して、報告書に立会人の氏名を記載することが考えられる。?関連図書の有無やリフォーム工事等の実施状況に関する売主へのヒアリング等現況検査の実施時に、立ち会っている住宅の所有者(売主)等から、業務受託時に提出されていない資料やリフォーム工事等の実施状況についてヒアリングし、その内容を報告することが考えられる。?設計図書等と現況との照合・確認について依頼主から提出された設計図書等と現況との照合・確認については、依頼主の意向等に応じて実施することが考えられる。設計図書等と現況との照合等を求められていない場合に設計図書等と現況との相違点を確認した場合にあっては、検査結果報告時にあわせて参考として報告することが考えられる。資料編-110