タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

○検査対象について●現況検査における検査対象の範囲は、以下を基本とする。○現場で足場等を組むことなく、歩行その他の通常の手段により移動できる範囲○戸建住宅における小屋裏や床下については、小屋裏点検口や床下点検口から目視可能な範囲○共同住宅においては、専有部分及び専用使用しているバルコニーから目視可能な範囲<補足>?対象範囲について足場等を組んで実施する屋根等の検査や、蟻害や腐朽・腐食等の有無を可能な限り確認するため小屋裏点検口や床下点検口から進入して実施する検査については、依頼主の意向等に応じて検査対象とすることが考えられる。また、門、塀、擁壁等の住宅の敷地内に存する工作物や車庫等についても、依頼主の意向等に応じて検査対象とすることが考えられる。共同住宅の共用部分(1階の外回り、当該住戸に至る共用廊下等、屋上等の部分)については、依頼主の意向等に応じて検査対象とすることが考えられる。?容易に移動できない家具等により隠れている部分について現況検査実施時において、容易に移動できない家具等により隠れている部分については、目視等により確認できないことを業務受託時に依頼主に説明するとともに、報告時には該当する箇所とその理由を依頼主に報告することが求められる。(2)検査項目●検査項目は、検査対象部位と確認する劣化事象等で構成され、劣化事象等については部位・仕上げ等の状況に応じた劣化事象等の有無を確認することを基本とする。●確認する劣化事象等としては、以下を基本とする。【詳細については別紙参照】1構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの(例)蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等2雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの(例)雨漏りや漏水等3設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例)給排水管の漏れや詰まり等<補足>?検査対象とする劣化事象等について検査対象とする劣化事象等については、既存住宅に係る住宅性能評価の現況検査における総合判定で対象としている特定劣化事象等及び瑕疵保険の現場検査に係る検査基準における劣化事象等(設備配管に係る劣化事象等を含む)を基本として設定する。住宅の汚損や樋の詰まり等清掃により解消可能なもの、キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等設備機器の作動不良等については、依頼主の意向等に応じて検査対象とすることが考えられる。資料編-106