タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備
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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
によることができる。2防水材は、下地の変形及び目違いに対し安定したもので、かつ、破断又は穴あきが生じにくいものとし、以下の防水工法のいずれかに適合するものとする。なお、歩行を前提とする場合は、強度や耐久性を確保するものとする。(1)金属板(鋼版)ふき(2)塩化ビニール樹脂系シート防水工法(3)アスファルト防水工法(4)改質アスファルト防水工法(5)FRP系塗膜防水工法。ただし、ガラスマット補強材を2層(ツープライ)以上とすること。なお、防水材製造者の施工基準において、施工面積が小さく、ガラスマット補強材に十分な強度が認められる場合など、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は1層以上とすることができる。(6)FRP系塗膜防水と改質アスファルト防水又はウレタン塗膜防水を組み合わせた工法3壁面との取り合い部分(手すり壁又はパラペット(本条において、以下「手すり壁等」という)との取り合い部分を含む)の防水層は、開口部の下端で120 mm以上、それ以外の部分で250 mm以上立ち上げ、その端部にシーリング材又は防水テープを施すこととする。4排水溝は勾配を確保し、排水ドレイン取付部は防水層の補強措置及び取合部の止水措置を施すこととする。5手すり壁等は、次の各号による防水措置を施すものとする。(1)防水紙は、JIS A6005(アスファルトルーフィングフェルト)に適合するアスファルトフェルト430、JIS A6111(透湿防水シート)に適合する透湿防水シート又はこれらと同等以上の防水性能を有するものとする。(2)防水紙は、手すり壁等の下端から張り上げ、手すり壁等の上端部で重ね合わせることとする。(3)上端部は、金属製の笠木を設置するなど適切な防水措置を施すこと。(4)上端部に笠木等を釘やビスを用いて固定する場合は、釘又はビス等が防水層を貫通する部分にあらかじめ防水テープやシーリングなどを用い止水措置を施すこと。(5)外壁を通気構法とした場合のパラペットは、外壁の通気を妨げない形状とすること。6バルコニー又は陸屋根のいずれか一方でも荷重が従前より重くなる場合にあっては、第10条第1項第四号に基づく検討を行うこととする。7設備機器・配管又はその架台等の設置など、バルコニー又は陸屋根の防水性能に影響を及ぼすリフォーム工事を行う場合は、当該部分に適切な防水措置を施すこととする。(外壁の防水)第18条外壁は、防水紙又は雨水の浸透を防止する仕上材等を用い、構造方法に応じた防水措置を施すこととする。2防水紙の品質及び張り方は、次の各号によるものとする。(1)通気構法(外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造)とした外壁に用いる防水紙は、JISA6111(透湿防水シート)に適合する透湿防水シート又はこれと同等以上の透湿性能及び防水性能を有するものとする。(2)前号以外の外壁に用いる防水紙は、JIS A6005(アスファルトルーフィングフェルト)に適合するアス資料編-84