タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準・建築工事標準仕様書・同解説JASS8防水工事/社団法人日本建築学会・コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針/社団法人日本コンクリート工学協会(2)給排水管路、給排水設備の改修工事・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準・給排水設備技術基準・同解説/財団法人日本建築センター・SHASE-S206給排水衛生設備規準・同解説/社団法人空調調和・衛生工学会(3)電気設備の改修工事・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準・内線規程/社団法人日本電気協会3住宅用太陽電池モジュールを設置する場合は、別に定める「既存住宅の設計・施工基準(住宅用太陽電池モジュール設置工事編)」によることとする。(リフォーム工事を行う部位に係る基準)第6条リフォーム工事を行う部位に係る基準は、次に掲げるものとする。(1)リフォーム工事に用いる材料、什器、設備、工法等を供給する各製造所が指定する仕様・施工方法に基づき、適切に施工することとする。(2)(1)以外の材料、什器、設備、工法等で、建築工事、電気工事、給排水衛生工事、空調設備に係る工事において、社会通念上妥当と考えられない事象(ぐらつき・がたつき・はがれ・ふくれ・水漏れ等の不具合)を生じない様、適切に施工することとする。第2章第1節構造耐力上主要な部分(地盤調査等)第7条基礎の設計に先立ち、敷地及び敷地の周辺状況等について適切な現地調査を行った上で地盤調査を行うこととする。ただし、リフォーム後に2階建て以下となる一戸建て住宅は、「現地調査チェックシート」に従って行った現地調査の結果、地盤調査が必要ないと認められる場合はこの限りでない。2地盤調査は、地盤の許容応力度及び軟弱地盤又は造成地盤等が判断できる調査を行うこととし、実施する地盤調査方法や敷地条件に応じた計測箇所で計測を行うこととする。なお、スウェーデン式サウンディング調査の場合は4隅付近を含め4点以上で行うことを原則とする。3地盤調査の結果は、適切に保管する。(地盤補強及び地業)第8条地盤調査の結果の考察等又は基礎設計のためのチェックシートによる判定(以下「考察等」という)に基づき地盤補強の要否を判断し、地盤補強が必要である場合は、考察等に基づき地盤補強工法を選定し、建物に有害な沈下等が生じないように地盤補強を施すこととする。資料編-81