タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備
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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の148ページ目の概要です。
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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
3)諸条件既存部分の処理方法(一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター<増築のやり方>を参考抜粋)増築の規模増築部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20以下、かつ、50m2以下(令第137条の2第4号)1/2以下(令第137条の2第3号)1/2超(令第137条の2第1号、2号)既存部分に、構造耐力上の危険性が増大しない(Exp.j設置)(令第137条の2第4号ロ)4号建築物(構造計算が適用されない木造2階建など)既存部分を、基礎以外現行の仕様規定に適合させる。(令第137条の2第3号ロ)耐久性等関係規定に適合。・屋根葺材の緊結・外壁内部の防腐・構造材の節・腐れ等耐久性等関係規定に適合。(令137条の2第3号イ)Exp.jにより既存と分離耐久性等関係規定に適合(令第137条の2第1号ハ)建築物全体を構造計算(ルート1~ルート3)(令137条の2第1号イ)Exp.jにより既存と分離(令第137条の2第2号ロ)既存部分を、耐震診断に適合(H17告示第566号第2第1号イ後段)(H18国土交通省告示第185基礎の補強基準に適合させる。(H17告示第566号第2)建築物全体を・土台・基礎の緊結(令42条)・柱小径(令43条)・壁量計算、バランスの検討(令46条)に適合することを確かめる。(令第137条の2第3号イ)(H17告示第566号第3第1号ロただし書き)建築物全体を構造計算(ルート1~ルート3)(地震時)(H17告示第566号第3第1号ロ)既存部分を、耐震診断に適合(H17告示第566号第3第1号ハ)(H18国土交通省告示第185号)昇降機、屋根葺材の緊結に適合(H17告示第566号第2第2号、第3号)風力に対し、許容応力度計算(H17告示第566号第2第1号ロ)昇降機の規定、屋根ふき材の緊結に適合(H17告示第566号第2第2号、第3号)風力時の許容応力度計算又は4号建築物は、令第46条4項風力時の壁量計算昇降機の規定、屋根ふき材の緊結に適合させる(H17告示第566号第3第2号、第3号)既存不適格建築物の継続(増築部分は現行基準に適合)詳しい基準については「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き」(財団法人日本住宅・木材技術センター)、「建築手続き等の運用改善マニュアル」(木活協)等で参照できる。142