タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
煙突●固定式ストーブ等に設置する煙突固定式ストーブ等に設置する煙突には、建築基準法関連法規および火災予防防止条例により、可燃物と離隔距離、垂直距離の基準が定められています。都道府県毎に制定される火災予防条例やメーカー基準など、ストーブを設置する際には確認します。煙突の基準(建築基準法令115)屋上突出部・屋根面からの垂直距離を60cm以上とること。・水平距離1m以内の建物に軒がある場合は建築物の軒から60cm以上とること。構造(1)(2)のいずれかとすること。(1)煙突上や周囲にある埃が排ガス等の熱により燃焼しない、国土交通省で定める構造方法であること。可燃物から15cm以上離して設置すること。(厚さが10cm以上の金属以外の不燃材料で造るか、覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の排ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合を除く)→メガネ石等を設置(2)構造が国土交通省の認定を受けたものであること。・れんが造の壁付暖炉、石造やコンクリートブロック造の煙突は煙突内部に陶管の煙道を差し込むか、セメントモルタルを塗ること。・煙突の煙道屈曲が120°C以内壁付暖炉は屈曲部に掃除口を設けること。・腐食又は腐朽のおそれがある部分には腐食、腐朽しにくい材料を用いるか、さび止めや防腐のための措置を行うこと。火災予防条例(東京都)材料耐食性や耐熱性、耐久性のある金属等の材料接続気密性のある接続(ねじ接続やフランジ接続、差し込み接続)固定方法支枠、支線、腕金具等(構造や材質に応じたもの)離隔距離・先端部は屋根面からの垂直距離を60cm以上とる。※水平距離1m以内の建物に軒がある場合は建築物の軒から60cm以上・煙突は建築物の開口部から3m以上離す。・煙突は可燃物から15cm以上離して設置する(炉から1.8m以内にある煙突は45cm以上離すこと)。※厚さ10cm以上の金属以外の特定不燃材料で造られ又は被覆し、有効に遮断された構造をとる部分は除く。部位別計画の立案内装リフォーム計画の立案構造煙突上や周囲にほこりが煙突内部の排ガス等の熱により燃焼しない構造方法1金属以外の特定不燃材料で造られ、有効に遮断された構造2断熱性のない特定不燃材料で造られた部分については、どちらかに該当(a)煙道の外側に筒を設置し、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられる構造で防火上支障がないもの(b )金属以外の特定不燃材料で覆われ、有効に遮断された構造容易に点検や清掃ができる構造で、火粉を発生させる恐れがある場合には火粉飛散防止装置を設置する。建物貫通部可燃物の壁、天井、小屋裏、天井裏、床裏等を貫通する部分は、めがね石をはめ込むか、遮熱材料で被覆する。可燃物の壁、天井、小屋裏、天井裏、床裏等を貫通する部分やこの付近は接続しない。※煙突の配置は、積雪などを考慮する。(屋根抜の場合、雪だまりの少ない棟寄りとする。壁抜の場合、妻側とする等)※ストーブメーカーの機種別の基準、日本暖炉ストーブ協会等の離隔距離についても確認する。※日本暖炉ストーブ協会では、建築基準法・消防法火災条例・NFPA211(米国防火協会の設置基準)を踏まえたガイドラインを定めている。断熱二重煙突の可燃材料からの離隔距離は法規の150mmから断熱層の厚さを引いた長さ、単管煙突の可燃材料からの離隔距離は法規では150mmとなっているが、NFPA211では460mmとしている。注意点(参考)環境省地球温暖化対策と大気汚染防止に資するコベネフィット技術等の評価検討会報告書p58、61、6289