タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
食堂台所●内装制限(固定式ストーブ等)固定式ストーブ等には、消防法関連法規と建築基準法関連法規が関わっており、内装の基準は建築基準法施行令を参照します。可燃物からの離隔距離の設定について、消防庁告示と国土交通省告示で記載があり、これらの適用には、関連機関に十分に確認を行います。固定式ストーブ等(薪ストーブ等)内装制限(令128の4、令129)食堂台所●2階建ての1階に設置・壁・天井:不燃材料又は準不燃材料※PB(t=9 mm、紙厚0.6 mm以上)内装に木材などを使用する場合1内装制限の緩和(H21国交告225号)を活用する適用対象:一戸建て住宅における火気使用室に限る。(排煙上の無窓居室や住宅以外の遮熱板用途が50 m2を超える併用住宅等は除く。)(特定不燃材)固定式ストーブ:1飛び火による火災を防止する構造その他の防火上支障のない離隔距離構造。2発熱量≦18kw/秒以下をとらない・告示225号の適用方法1)計算によりストーブの投影面積に応じた、可燃物燃焼部分の確認を行う。2)壁面・天井の遮熱方法を次のいずれかより選択する。a)ストーブと壁・天井を十分離隔する。b)ストーブを壁面等に近接しておき、可燃物燃焼部分を特定不燃材料とする。c)ストーブを壁面等に近接しておき、れんがなど特定不燃材料の遮熱板を設ける。・壁・天井と遮熱板の間に2.5 cm以上隙間をとる。・ストーブと遮熱板との距離は27.5 cm以上とする。(れんが積の場合、遮熱板の厚みを含むことができる)・壁側の遮熱板の高さは、ストーブ高さ+42.5 cm以上とする。・ストーブの計算による燃焼部分の高さが天井に届かない場合は、天井の遮熱板は不要2真壁や天井の梁あらわしの場合柱梁等の見付け面積が、天井面、各壁面の1/10以内場合内装制限の対象とせずに取り扱える。総務省令第24号別表第一●可燃物との離隔距離●可燃物との離隔距離は、一定の基準(消防庁告示1号:平成14年3月6日)を満たす場合に離隔距離上方・前方:150 cmは、各消防機関の消防長または消防署長が認める距離以上に短縮することも可。を確保側方・後方:100 cm例)計算によるストーブの可燃物燃焼部分の確認(ストーブ開口部にガラス有り)ストーブ寸法(cm)ストーブの投影面積可燃物距離(cm)左右・後Lssl前Lsop上鉛直Av水平Ahwhd*係数1.59*係数:ガラスあり2.4、なし3.16Hs(w×h)(w×d)係数×√Av=Lssl係数×√Av=Lsop0.0106{1+10000/(Ah+800)} Ah=Hs小456065270029251.59×51.962=82.622.4×51.962=124.710.0106{1+10000/(2925 +800)}2925=114.24中556555357530251.59×59.791=95.072.4×59.791=143.500.0106{1+10000/(3025 +800)}3025=115.90大707070490049001.59×70=111.302.4×70=168.000.0106{1+10000/(4900 +800)}4900=143.06(可燃物燃焼部分と遮熱板設置例)下図のオレンジ色の部分の壁にれんが積の遮熱板を設置する。ストーブ2.5以上27.5以上れんが積ストーブ2.5以上27.5以上遮熱板(特定不燃材)木材又は難燃材料木材又は難燃材料離隔距離を確保木材又は難燃材料木材又は難燃材料隙間2.5 cm以上離隔距離をとらない隙間2.5 cm以上参考Lssl Lssl可燃可物燃物焼燃焼部分部の分交の点交β点βα-βを結ぶ結直ぶ線直を線を遮熱遮板熱が板遮がっている遮Lssl Lsslストーブ角α角αストーブLsop LsopLssl LsslLssl LsslHs Hsストーブ可燃可物燃燃物焼燃部焼分部分h=(-Hs/Ls)Ds+HsLsop Lsop1FL 1FL(計算式)ストーブ等の鉛直投影面積(cm 2):Av=w×hストーブ等の鉛直投影面積(cm 2):Ah=w×dストーブ等可燃物水平距離(cm)・(開口部以外の面)Lssl=1.59√Av (cm)・(開口部の面(ガラスあり))Lsop=2.40√Av(cm)・(開口部の面(ガラスなし))Lsop=3.16√Av(cm)ストーブ等可燃物垂直距離(cm)Hs=0.0106{1+10000/(Ah+800)} Ah (cm)ストーブ等可燃物燃焼基準距離(cm)注意点※火気使用室の内装制限が適用されるのは、階数が2以上の住宅の最上階以外の階にあるもの。※季節ごとに設置するストーブ等は内装制限の適用対象外となる。(建築と一体となっている暖炉、常設のストーブは適用対象)※調理用薪ストーブの場合、こんろの加熱範囲と両方の規定を満たす。※ストーブを設置する床面について、各自治体の火災予防条例により、「土間又は不燃材料のうち金属以外のものでつくった床上に設ける」と定められている場合がある。88