タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編

ページ
91/156

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の91ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

●内装制限(こんろ)内装制限について、築45年以内の住宅の場合、これまで大きな問題はないと考えられます。2009年の「内装制限の緩和」により、不燃・準不燃材料以外も使用できるようになりました。内装制限(令128の4、令129)●2階建ての1階の台所・台所の壁・天井:不燃材料又は準不燃材料※PB(t=9 mm、紙厚0.6 mm以上)張り等内装に木材などを使用する場合1内装制限の緩和(H21国交告225号)を活用する適用対象:一戸建て住宅における火気使用室に限る。(排煙上の無窓居室や住宅以外の用途が50 m2を超える併用住宅等は除く。)こんろ:調理専用のもので、4.2kw/秒/口以下・告示225号の適用方法:次の1及び2のいずれも満たす。1)食堂長期加熱範囲:コンロの中食心堂から半径25 cm、高さ80 cmの円柱内の壁天井を下地・仕上げとも特定不燃材料とする。2)短期加熱範囲:下図のように、天井高さに応じて、「仕上げと下地を特定不燃材料とする」または、「仕上げに石こうボード12.5 mm厚以上を張る」とする。台所台所台所部位別計画の立案内装リフォーム計画の立案台所食堂台所食堂台所こんろ●垂れ壁50 cm(不燃材料)・台所の壁・天井:不燃材料又は準不燃材料※PB(t=9 mm、紙厚0.6 mm以上)張り等例)天井高さ2100 mmの場合下図の灰色と水色の部分の壁・天井にPB12.5 mm厚を張る。食堂台所食堂台所●区画なし・ダイニングキッチンの壁・天井:不燃材料又は準不燃材料※PB(t=9 mm、紙厚0.6 mm以上)張り等注意点台所●2階建ての2階、平屋・内装制限なし2真壁や天井の梁あらわしの場合柱梁等の見付け面積が、天井面、各壁面の1/10以内場合内装制限の対象とせずに取扱える。※火気使用室の内装制限が適用されるのは、階数が2以上の住宅の最上階以外の階にあるもののため、平屋建てや2階建ての2階にある台所には適用されない。※内装制限(令128の4、令129)では、廻り縁・窓台を対象外としているが、内装制限の緩和(H21国交告225号)を行う場合、廻り縁・窓台を特定不燃材で仕上げる。(石こうボード12.5 mmのうえ、タイル張り等)※IHコンロなど、電磁誘導加熱式調理器は、電磁誘導により加熱、調理するものであり火気を使用台しないため、所法第35食堂条の2台に所規定される「その食他堂火を使台用所する設備若しくは器具」には原則として該当しないものとする。ただし、IHコンロによる火災の例もあるため、消防法による機器の離隔距離を確保する。※防火性能評定の認定を受けたコンロについては、後方の壁が可燃物であっても15 cm⇒5cmに離隔距離が緩和される。(不燃材の場合は消防法により従来通り0 cm)。87