タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編

ページ
51/156

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の51ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

【不動産取得税の軽減】制度項目内容買取り再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修概要工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、買取り再販事業者に課される不動産取得税が軽減される。宅地建物取引業者に課される不動産取得税額から当該住宅の築年月日に応じた以下の額に税率を乗じて得た額を減額する特例措置が創設された。現況工検事査計か画らの提案不動産取得税控除額対象となる住宅受贈者の要件(増改築の場合)対象となる期間住宅の築年月日と控除額平成9年4月1日~:1,200万円平成元年4月1日~平成9年3月31日:1,000万円昭和60年7月1日~平成元年3月31日:450万円昭和56年7月1日~昭和60年6月30日:420万円昭和51年1月1日~昭和56年6月30日:350万円昭和48年1月1日~昭和50年12月31日:230万円昭和39年1月1日~昭和47年12月31日:150万円昭和29年7月1日~昭和38年12月31日:100万円a.譲渡期限:取得後2年以内b.面積:50 m2以上240 m2以下c.築年数:築10年以上d.耐震性:1.昭和57年1月1日以後に新築された住宅2. 1以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)・「住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもの)・「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)1.次の工事で建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたもの。1増築、改築、大規模の修繕又は模様替え2マンションのリフォームで次のもの(床の過半又は階段の過半の修繕又は模様替え、間仕切壁の過半の修繕又は模様替え壁の過半の修繕又は模様替え)3一戸建て又はマンションのリフォームで次のもの(一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替え)4一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替え5一定のバリアフリー改修工事6一定の省エネ改修工事7給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されたもの)2.次のいずれにも該当すること「工事費用の総額が次のいずれかの金額以上であること」家屋の譲渡対価の額の20%に相当する金額が300万円「各工事費用の額が次のいずれかであること」1~6の工事の合計額が100万円超4~7の工事のいずれかの金額が50万円超平成26年4月1日~平成28年3月31日47