タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
【登録免許税の軽減】制度項目内容登録免許税概要控除額対象となる住宅受贈者の要件(増改築の場合)対象となる期間個人が「買取り再販事業者(宅地建物取引業者)が一定の増改築等をした一定の既存住宅用家屋」を取得(売買・競落に限る)し、居住した場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が優遇される制度。税率が0.1%(一般住宅0.3%)※個人が「買取り再販事業者(宅地建物取引業者)が一定の増改築等をした一定の既存住宅用家屋」を取得(売買・競落に限る)し、居住した場合には、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%(一般住宅0.3%)となるa.譲渡期限:取得後2年以内b.面積:50 m2以上c.築年数:築10年以上d.耐震性:1.耐火建築物は築25年以内の建物2. 1以外の建築物は築20年以内の建物3. 1と2以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物※「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)・「住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもの)・「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)1.次の工事で建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたもの。1増築、改築、大規模の修繕又は模様替え2マンションのリフォームで次のもの(床の過半又は階段の過半の修繕又は模様替え、間仕切壁の過半の修繕又は模様替え壁の過半の修繕又は模様替え)3一戸建て又はマンションのリフォームで次のもの(一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替え)4一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替え5一定のバリアフリー改修工事6一定の省エネ改修工事7給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されたもの)2.次のいずれにも該当すること「工事費用の総額が次のいずれかの金額以上であること」家屋の譲渡対価の額の20%に相当する金額が300万円「各工事費用の額が次のいずれかであること」1~6の工事の合計額が100万円超4~7の工事のいずれかの金額が50万円超平成26年4月1日~平成28年3月31日46