タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】制度項目内容父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得、又は増改築のための金銭(住宅取得資金)を贈与により概要取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度。さらに、住宅が質の高い住宅の場合は、一般住宅より優遇される。※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用■一般住宅の非課税枠契約時、消費税率8%適用の場合~平成27年:1,000万円平成28年1月~平成29年9月:700万円平成29年10月~平成30年9月:500万円平成30年10月~平成31年6月:300万円現況工検事査計か画らの提案契約時、消費税率10%適用の場合平成28年10月~平成29年9月:2,500万円平成29年10月~平成30年9月:1,000万円平成30年10月~平成31年6月:700万円贈与税控除額■質の高い住宅の非課税枠契約時、消費税率8%適用の場合~平成27年:1,500万円平成28年1月~平成29年9月:1,200万円平成29年10月~平成30年9月:1,000万円平成30年10月~平成31年6月:800万円契約時、消費税率10%適用の場合平成28年10月~平成29年9月:3,000万円平成29年10月~平成30年9月:1,500万円平成30年10月~平成31年6月:1,200万円「質の高い住宅」について次のいずれかの住宅1「断熱等性能等級4」又は「一次エネルギー消費量等級4」以上の住宅と同程度の省エネ性能を有すると認められる住宅2「耐震等級2」以上又は免震建築物の住宅3「高齢者等配慮対策等級3」以上の住宅対象となる住宅受贈者の要件(増改築の場合)対象となる期間1増改築後の床面積が50 m2以上240 m2以下で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されること2増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること3増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること1贈与時に日本国内に住所を有していること2贈与者の直系卑属であること3贈与年の1月1日において20歳以上であること4合計所得が2,000万円以下であること5贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の増改築をすること6贈与年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること平成31年6月30日まで45