タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
【固定資産減の減額】制度項目内容耐震リフォームバリアフリーリフォーム省エネ改修リフォーム控除期間控除額対象となる住宅対象となる工事対象となる期間他との併用1年度分(工事完了年の翌年度分)※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は減税の期間が2年度分当該家屋に係る固定資産税額の1/2を軽減※1戸あたり家屋面積120 m2相当分まで昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること2.改修工事費用が50万円超(税込)であること平成25年1月~平成27年12月に工事完了他の固定資産税の減免措置(バリアフリー・省エネ)との同年度での併用利用は不可控除期間1年度分(工事完了年の翌年度分)控除額対象となる住宅対象となる工事対象となる期間他との併用当該家屋に係る固定資産税額の1/3を軽減※1戸あたり家屋面積100 m2相当分までa.平成19年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)b.次の1~3のいずれかが、居住する住宅であること165歳以上の者2要介護又は要支援の認定を受けている者3障碍者次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること通路等の拡幅2階段の勾配の緩和3浴室改良4便所改良5手すりの取付け6段差の解消7出入口の戸の改良8滑りにくい床材料への取替え2.改修工事費用から補助金等を控除した額が税込50万円超であること工事完了期間が平成25年1月~平成28年3月この特例は、固定資産税の減額(省エネ)と併用可能控除期間1年度分(工事完了年の翌年度分)控除額当該家屋に係る固定資産税額の1/3を軽減※1戸あたり家屋面積120 m2相当分まで対象となる住宅平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)対象となる工事対象となる期間他との併用次に該当する省エネ改修工事であること窓の断熱工事(所得税と異なり、「居室の全て」との要件はない)又は上記工事とあわせて行う床、天井、壁の断熱工事2.改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること3.改修工事費用が50万円超(税込)であること工事完了期間が平成25年1月~平成28年3月この特例は、固定資産税の減額(バリアフリー)と併用可能44