タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
【ローン型減税-2】制度項目内容省エネ改修リフォーム控除期間控除額対象となる住宅対象となる工事対象となる期間控除額の計算式【住宅ローン減税】償還期間5年以上のリフォームローンを対象として改修後、居住を開始した年から5年間の控除が受けられます。省エネ改修工事に係る借入金(算定額E又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)については、年末残高の2%を5年間税額控除。それ以外の増改築等に係る借入金については、年末残高の1%を5年間税額控除。(控除対象となる借入金額の上限は合計1,000万円)算定額E:バリアフリー改修工事に係る借入金から国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるものを引いた金※この場合、年末ローン残高が算定の金額が省改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。1)自ら(申請者)所有し、居住する住宅である事2)床面積の1/2以上が居住用である事3)改修工事完了後6か月以内に入居すること4)改修工事後の床面積が50 m2以上である事1)次のいずれかに該当する省エネ改修工事である事1全ての居室の窓全部の断熱工事又は1と共に行う工事の内、2床、天井、壁の断熱工事、3太陽光発電設備設置工事、4高効率空調機設置、高効率給湯器、太陽光利用システム設置工事の改修工事のいずれか2)省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当に新たに適合すること3)省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)を控除した額が税込み50万円超である事4)居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である事改修工事の期間が平成18年4月1日~平成31年6月30日迄である事(算定額E又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)×5%増改築等に係る借入金については、年末残高×1%制度項目内容控除期間住宅の増改築(又は新築、取得)を行った場合、年末残高を対象に10年間リフォームローン等の年末残高の1%を10年間控除現況工検事査計か画らの提案控除額住宅ローン減税a.自ら所有し、居住する住宅であることb.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること対象となる住宅c.床面積の1/2以上が居住用であることd.改修工事後の床面積が50 m2以上であること次の工事のいずれかに該当する改修工事であること・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は対象となる工事壁の全部について行う修繕・模様替えの工事・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事・一定のバリアフリー改修工事・一定の省エネ改修工事2.対象となる改修工事費用から補助金等の額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること対象となる期間改築後、居住を開始した年から10年間控除額の計算式(リフォームローン等の年末残高-補助金等)×1%43