タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
- ページ
- 46/156
職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の46ページ目の概要です。
各ボタンで、目的のページを開いてください。
職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の46ページ目の概要です。
各ボタンで、目的のページを開いてください。
職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
【ローン型減税-1】制度項目内容耐震リフォーム控除期間控除額対象となる住宅リフォームを完了した年分のみ1年投資型減税・ローン型ともに利用可能です。算定額A又は控除対象限度額250万円の内の少ない額の10%算定額A:国土交通大臣が定める耐震改修の標準的工事費用相当額(平成21年国土交通省告示第383号)-補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)a.自ら居住する住宅であることb.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)対象となる工事1.現行の耐震基準に適合させるための工事であることバリアフリーリフォーム対象となる期間改修工事をした期間が平成18年4月1日~平成31年6月30日控除額の計算式(算定額A又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)×10%償還期間5年以上のリフォームローンを対象として改修後、居住を開始した年から5年間の控除が受控除期間けられます。バリアフリー改修工事に係る借入金(算定額D又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)については、年末残高の2%を5年間税額控除。それ以外の増改築等に係る借入金については、年末残高の1%を5年間税額控除。(控除対象となる借入金額の上限は合計1,000万円)控除額算定額D:バリアフリー改修工事に係る借入金から国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるものを引いた金※この場合、年末ローン残高が算定の金額がバリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。1)次の1~4のいずれかに該当する者が、自ら(申請者)所有し、居住する住宅である事1 50歳以上の者2要介護又は要支援の認定を受けている者3障碍者4 65歳以上の親族又は2もしくは3に該当する親族のいずれかと同居している者対象となる住宅2)床面積の1/2以上が居住用である事3)改修工事完了後6か月以内に入居すること4)改修工事後の床面積が50 m2以上である事1)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である事a、道路等の拡幅b、階段の勾配の緩和c、浴室改修d、便所改良e、手すりの取付けf、段差の解消g、出入口の戸の改良h、滑りにくい床材料への取替え対象となる工事2)バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)を控除した額が税込み50万超である事3)居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である事対象となる期間改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成31年6月30日(算定額D又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)×5%控除額の計算式増改築等に係る借入金については、年末残高×1%42