タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編
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職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合
4住宅リフォーム減税制度のまとめ【投資型減税】耐震リフォーム項目控除期間控除額対象となる住宅対象となる工事リフォームを完了した年分のみ1年内容算定額A又は控除対象限度額250万円の内の少ない額の10%算定額A:国土交通大臣が定める耐震改修の標準的工事費用相当額(平成21年国土交通省告示第383号)-補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)a.自ら居住する住宅であることb.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)1.現行の耐震基準に適合させるための工事であること現況工検事査計か画らの提案バリアフリーリフォーム省エネ改修リフォーム対象となる期間改修工事をした期間が平成18年4月1日~平成31年6月30日控除額の計算式(算定額A又は控除対象限度額250万円の内の少ない額)×10%改修後、居住を開始した年分のみ※平成27年1月~平成28年12月までは前年以前2年内、平成29年1月~12月は前年以前3年内控除期間にバリアフリー改修工事を行い本税額控除の適用を受けている場合には適用しない。ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり。算定額B又は控除対象限度額200万円の内の少ない額の10%算定額B:国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的工事費用相当額(平成21年国土交通省告控除額示第384号)-補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)1)次の1~4のいずれかに該当する者が、自ら(申請者)所有し、居住する住宅である事1 50歳以上の者2要介護又は要支援の認定を受けている者3障碍者4 65歳以上の親族又は2もしくは3に該当する親族のいずれかと同居している者対象となる住宅2)床面積の1/2以上が居住用である事3)改修工事完了後6か月以内に入居すること4)改修工事後の床面積が50 m2以上である事1)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である事a、道路等の拡幅b、階段の勾配の緩和c、浴室改修d、便所改良e、手すりの取付けf、段差の解消g、出入口の戸の改良h、滑りにくい床材料への取替え対象となる工事2)バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)を控除した額が税込み50万超である事3)居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である事対象となる期間改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成31年6月30日控除額の計算式(算定額B又は控除対象限度額200万円の内の少ない額)×10%控除期間改修工事の完了後、居住を開始した年1年分のみ算定額C又は控除対象限度額250万円(太陽光発電設備設置時は350万円)の内の少ない額の10%算定額C:国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的工事費用相当額(平成21年経済産業省・控除額国土交通省告示第4号)-補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)1)自ら(申請者)所有し、居住する住宅である事2)床面積の1/2以上が居住用である事対象となる住宅3)改修工事完了後6か月以内に入居すること4)改修工事後の床面積が50 m2以上である事1)次のいずれかに該当する省エネ改修工事である事1全ての居室の窓全部の断熱工事又は1と共に行う工事の内、2床、天井、壁の断熱工事、3太陽光発電設備設置工事、4高効率空調機設置、高効率給湯器、太陽光利用システム設置工事の改修工事のいずれか対象となる工事2)省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当に新たに適合すること3)省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(国または地方自治体から交付される補助金又は交付金その他これに準じるもの)を控除した額が税込み50万円超である事4)居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である事対象となる期間改修工事の期間が平成18年4月1日~平成31年6月30日迄である事控除額の計算式算定額B又は控除対象限度額250万円の内の少ない額×10%41