タイトル:地域型木造住宅取組事例集 東ブロック編

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概要

地域型木造住宅取組事例集 東ブロック編。平成28年3月 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会

補助対象となる木造住宅・建築物木造住宅については、グループごとの地域型住宅の共通ルールに則して、グループ構成員である中小住宅生産者等によって供給されるものであること、かつ長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第7号)に基づき、所管行政庁による認定を受け、グループに対する採択通知発出日以降に着工するものであること、この2つの要件を満たす木造住宅である。木造建築物については、グループごとの地域型住宅の共通ルールに則して、グループ構成員である中小住宅生産者等によって供給されるものであること、かつ以下の1から3のいずれかの認定または評価等を受け、グループに対する採択通知発出日以降に着工するものであること、さらに床面積が55m2以上であること、この3つの要件を満たす木造建築物である。1所管行政庁による認定低炭素建築物の認定2評価機関による建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価BEIの値1.0以下3認証機関等の第三者による建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の認証建築物の環境効率(BEEランク)1.0(B+)以上※上記2の場合は、BEIの値に応じて一定の外皮基準を満たすこと、BEMSの設置等の6つの項目との組み合わせが要件。補助金について本事業による補助金の額は、以下のとおりである。木造住宅は、地域材を活用した上記の補助対象となる住宅1戸当たり、建築工事費の1割以内かつ100万円が上限である。また、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半に地域材を使用する場合、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について20万円を上限に加算することができる。木造建築物は、床面積1m2当たり1万円を上限とし、建築工事費の1割以内の額で、かつ一事業者当たり1,000万円(1,000m2分)が上限である。003