タイトル:リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 現場編
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リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 現場編 の電子ブックです。一般社団法人JBN・全国工務店協会
リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ現場編共用部(工事範囲外)の劣化症状への対応方法1管理組合に劣化状況を提示して、補修を求めるこれが本来の対応となります。ただし、管理組合の理事会などを経ないと費用の拠出ができないことなどにより、返答までに時間がかかる傾向にあります。この場合、本来の契約工期に影響を及ぼす可能性が高いため、その対応について、施主を含めて方針を決めておく必要があります。2管理事務所に劣化状況を提示してどのように対応したら良いか確認する管理人が状況を見て施主のためを思って、早く対処できる方法で補修方法を判断することもまれにあります。しかし管理人としては越権行為であり、後々の問題となる可能性もあります。近年ではトラブル防止のため管理人による判断を禁じ、管理事務所に報告や相談を挙げるようにされているマンションも見受けられます。3施主の了解を得て対応が可能な範囲で補修を行う内々で済ませてしまう場合の対応方法です。これも本来の対応ではありませんが、予算や工期の関係で致し方なく採用される場合があります。施主の了解を得るに当たり、本来責任範囲でないところに手を入れることになるため、施主の責任でという形になりますが、施主が補修方法の良し悪しは判断できないため、正しい補修方法や費用について提示・説明をし、納得してもらった上で工事に掛かる必要があります。4業務範囲外であるため何もせずにそのまま工事を進める劣化症状が現れても特に知らせず、工事を完了させる対応です。元々請負った業務は、専有部分の工事だけですので、業務範囲外に当たる部分に関しては一切言及しないという対応もありえます。ただ、躯体も施主の共有財産であることから、現状報告や対応方法についてのアドバイスができると良いと思います。いずれにしても施主に対しては本来1が通常の対応方法であることを説明し、2については管理人の判断、3においては施主の判断であることを書面などにより確認をしておくことが後々のトラブルの種をなくすためには重要なポイントとなります。51