タイトル:リフォーム工事における見積書作成の考え方と施工手順

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概要

リフォーム工事における見積書作成の考え方と施工手順 平成26年 一般社団法人JBN

請負契約における必要記載項目第3章契約に関しては建設業法第18条、第19条で、請負契約は書面によると規定しています。ここで言われる契約とは、請負人である事業者が請負った仕事を期限どおりに完成させ、引き渡すことを約束し、発注者である顧客は、事業者がその仕事を完成する事によって報酬を支払うことを約束するものです。最終の成果物に対してその対価を支払うものとなるため、契約時には、最終成果物を明確にする必要があります。そのためには、工事請負契約書に見積書、仕様書、図面類等を、添付する必要があります。図面類としては、一般的には、平面図、立面図、展開図、詳細図、設備図、伏図、パースなどがあります。この工事請負契約書(又は請書)に記載される法定項目は、以下の項目となります。・工事内容(工事の範囲と設計図書、仕様書)・請負代金の額・着工時期と完成時期・完成検査の時期と引渡方法・請負代金の支払時期と支払方法・設計変更や工事中止の場合に生じる損害負担の方法・天災などの不可抗力による損害負担の方法・工事中の火災保険などに関すること・履行延滞・その他の債務不履行の場合の延滞利息・違約金・紛争解決の方法・瑕疵保証一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書式」よりクーリングオフ規定に関して訪問販売業者には、クーリングオフの法定書面の交付が義務付けられています。リフォーム事業者も、販売方法によって、訪問販売業者とみなされる場合があります。この為、リフォーム業務もクーリングオフ制度の対象業務として、クーリングオフの法定書面を顧客対し渡すことが望ましいといえます。法定書面の交付がなかった場合には、消費者に対してクーリングオフの告知をしていないとみなされ、消費者はいつまでもクーリングオフの権利をもつことになります。この法定書面は、赤枠の中に8ポイント以上の赤字で記載する必要があります。-34-