タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

4)構造材の著しい損傷・腐食・変形・生活上、構造上支障が出る損傷・腐食・変形がみられた場合に報告する。蟻害もここでの報告内容に含まれる。建具の不具合や床鳴りなどの現象が起きる。5)給排水管の劣化や漏水の形跡・漏水などの形跡があった場合に報告する。機器を稼働しないと出ない現象もあるので注温度差による壁体内配管の結露や接合部の漏水などの原因がある。意する。6)詳細な調査が必要と考えられる個所・目視調査での判断が困難な部分で、劣化が進んでいると考えられる部分は、詳細調査が必要な旨を報告する。蟻害により、床の沈み、建具の不具合、漏水・雨漏りなどの現象が起きる。7)早期の補修が必要だと考えられる個所雨漏りや蟻道等、継続して建物に害を及ぼす症状は、緊急に補修の必要がある個所として報告する。継続して症状が出ていない場合建物の劣化に影響がすぐに出ないと考えられる部分は、早めに補修をした方がよいと思われる点として報告する。●写真シートについて1)総合判定で報告した内容を、住まい手が理解できるよう写真に簡単なコメントを付け報告する。2)建物の構造や生活に支障がない症状で、経年的な劣化等が現れている部分は、報告書に写真で現状について記録してある旨を説明する。●報告書の保管の依頼・提出する報告書が建物の管理記録となるので、住まい手自身による保管を依頼する。・また、今後の再調査時に状況把握をしやすくなるため、自社でも保管する旨を伝える。・現況調査情報を第三者機関に保管を依頼する場合は、事前に住まい手の了承を必要とするので注意する。●緊急補修工事調査時の概要報告の際、または報告書の説明に訪れた際に緊急に補修の必要がある事項や、早期に補修を行うとよいとされて部分などについて、対応を依頼された場合、補修方法の把握を行い、見積りを提示する。了承後、補修工事の段取りを行う。86