タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

No用語法律等の定義(斜体は用例)建築大辞典等(斜体は用例)広辞苑等20監理その者の責任において、工事を設計図実施設計図書を中心に、適正な工事契監督、管理するsupervising書と照合し、それが設計図書のとおり約の締結に協力し、設計意図を実現さこと。とりしま「工事監理」に実施されているかいないかを確認せ、工事の契約が契約に合致するより。constructionすることう、公正な立場で工事施工者を指導すadministration(建築士法)る建築設計の業務。21維持管理評価対象設備配管の全面的な交換が家屋などの資産価値を保持し、これを-maintenanse,必要となるまでの期間内に実施され経営的に運用すること。狭義には、修upkeepる点検、清掃及び補修繕を除き、清掃、保守、手入れなどに(評価方法基準)限定する。22維持保全建築物の所有者、管理者又は占有者家屋などの性能や資産価値を保持の-maintenanse,は、その建築物の敷地、構造及び建築ために行う清掃、手入れ、修繕などのkeep intact設備を常時適法な状態に維持するよ行為。うにつとめなければならない。(建築基準法第8条維持保全)次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。一住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの二住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの三住宅の給水又は排水の設備で政23交換exchange24取替え(取換え)令で定めるもの(長期優良住宅促進法)排水管、給水管、給湯管又はガス管に事故が発生した場合における当該箇所の修理及び配管、バルブ、継手等の部品の部分的な交換(評価方法基準)明確な定義なし。とりかえること。ひきかえること。とりかえること。交換。資料編-124