タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

ページ
439/460

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の439ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編○業務受託時の契約内容等に関する説明●インスペクション業務を受託しようとする際には、準委任契約に係る債務不履行により損害賠償責任を負うことが考えられることも踏まえ、次に掲げる事項を書面等により説明し、依頼主が説明の内容を確認したことについて書面等により確認することを基本とする。○契約において一般的に必要と考えられる事項(検査事業者の名称、所在地、代表者、許認可等の有無、料金及び支払時期、契約の解除に関する事項等)○業務内容に関する事項・現況検査の実施方法、検査対象とする箇所・部位及び劣化事象等・附随的に実施する業務がある場合には当該附随して実施する業務の内容・外部委託する業務がある場合には当該外部委託する業務と委託先○検査業務を実施する者(検査人)に関する事項・氏名及び保有する国家資格の名称・免許等番号・実務経験、講習受講歴○検査業務に係る留意事項・インスペクション業務を実施するに当たって、依頼主が住宅所有者と異なる場合には住宅に立ち入って検査を行うことについて、住宅所有者や居住者の承諾が必要であり、承諾が得られない場合には現況検査を実施できないこと・住宅の建て方(隣家等との距離)、床下・小屋裏点検口がない場合、容易に移動させられない家具等がある場合や積雪時など検査対象住宅の状況によっては、検査対象である箇所についても検査を実施できない可能性があること○中立性に関する情報・宅地建物取引業や建設業・リフォーム業等を実施している場合にはその旨、更に当該検査対象住宅についてこれらの業務を受託している場合にはその旨・対象住宅の売主、媒介する宅建業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合はその旨○検査結果に係る留意事項・瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと・報告書の記載内容について、検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと。・建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと・報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の取扱に関すること<補足>?依頼主に対する業務内容の適切な説明の必要性について検査事業者は、依頼主との準委任契約に基づき善良なる管理者としての注意をもってインスペクション業務を遂行する義務を負うとともに、検査結果が誤っていた場合には、依頼主との間の準委任契約に係る債務不履行により損害賠償責任を負うことが考えられる。そうした場合、依頼主から検査ミスではないかと指摘されるものの中には、現況検査における契約上の資料編-109