タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編別表(い)コンクリート工事を行う部位木工事を行う部位ボード、表装工事を行う部位建具、ガラス工事を行う部位に係る基準左官、タイル工事を行う部位に係る基準塗装工事を行う部位に係る基準屋根工事を行う部位に係る基準内部防水工事を行う部位に係る基準断熱工事を行う部位に係る基準防露工事を行う部位に係る基準玄関土間、犬走り、テラス等、構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分床、壁、天井等のボード、表装工事による部分内部建具の取付工事による部分壁、床、天井等の左官、吹付け、石張、タイル工事部分塗装仕上の工事による部分屋根仕上部分浴室等の水廻り部分の工事による部分壁、床、天井裏等の断熱工事を行う部分壁、床、天井裏等の防露工事を行う部分(ろ)著しい沈下、ひび割れ、不陸又は隆起が生じないよう適切に施工することとする。著しいそり、すきま、割れ、たわみの事象などが生じないように適切に施工することとする。仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき、しみが生じないように適切に施工することとする。建具又は建具枠に著しい変形、亀裂、破損、開閉不良、がたつきが生じないように適切に施工することとする。モルタル、プラスター、しっくい、石・タイル等の仕上部分及び石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損、変退色が生じないように適切に施工することとする。著しい白化、白亜化、はがれ、亀裂が生じないように適切に施工することとする。屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損、排水不良が生じないように適切に施工することとする。住宅用太陽電池モジュール設置に関しては、別に定める「既存住宅の瑕疵担保責任保険検査基準(住宅用太陽電池モジュール設置工事編)」(別紙参照)により施工を行うものとする。タイル目地の亀裂又は破損、防水層の破断若しくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じないように適切に施工することとする。断熱材、防露材のはがれが生じないように適切に施工することとする。適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたり、結露によるかびの発生が生じないように適切に施工することとする。電気工事を行う部位に係る基準配管、配線、コンセント、スイッチの取付の工事を行う部分破損、作動不良が生じないように適切に施工することとする。資料編-89