タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編ファルトフェルト430又はこれと同等以上の防水性能を有するもの(透湿防水シートを除く)とする。(3)防水紙の重ね合わせは、縦、横とも90 mm以上とする。横の重ね合わせは、窯業系サイディング仕上げは150 mm以上、金属系サイディング仕上は150 mm以上とする。ただし、サイディング材製造者の施工基準においてサイディング材の目地や継ぎ目からの雨水の浸入を防止するために有効な措置を施すなど、当該基準が適切であると認められる場合は当該基準によることができる。(4)外壁開口部の周囲(サッシ、その他の壁貫通口等の周囲)は、防水テープを用い防水紙を密着させることとする。3 ALCパネルその他これらに類する材料を用いた外壁の表面には、次の各号のいずれかに該当する雨水の浸透を防止する仕上材等の防水措置を施すこととする。(1)JIS A6909(建築用仕上塗材)の薄付け仕上塗材に適合する防水形外装薄塗材E(2)JIS A6909(建築用仕上塗材)の厚付け仕上塗材に適合する外装厚塗材E(3)JIS A6909(建築用仕上塗材)の複層仕上塗材に適合する複層塗材CE、可とう形複合塗材CE、防水形複合塗材CE、複層塗材Si、複層塗材E又は防水形複層塗材E(4)JIS A6021(建築用塗膜防水材)の外壁用塗膜防水材に適合するアクリルゴム系(5)前各号に掲げるものと同等以上の雨水の浸透防止に有効であるもの4外壁の荷重が従前より重くなる場合にあっては、第10条第1項第四号に基づく検討を行うこととする。5設備機器・配管、バルコニーの設置など、外壁の防水性能に影響を及ぼすリフォームを行う場合は、当該部分に適切な防水措置を施すこととする。(乾式の外壁仕上げ)第19条外壁は、防水紙又は雨水の浸透を防止する仕上材等を用い、構造方法に応じた防水措置を施すこととする。2サイディング仕上げとする場合は、次の各号によるものとする。(1)サイディング材は、JIS A5422(窯業系サイディング)、JIS A6711(複合金属サイディング)に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。(2)通気層は、通気胴縁又は専用の通気金具を用いて確保することとする。通気胴縁は、サイディング材の留め付けに必要な保持力を確保できるものとし、幅は45 mm以上とする。サイディング材のジョイント部に用いるものは幅90 mm以上(45 mm以上を2枚あわせを含む)とする。(3)通気層は厚さ15 mm以上を確保することとする。ただし、下地に合板を張る場合など、通気に有効な厚さを確保する場合はこの限りではない。(4)留め付けは、450 mm内外の間隔にくぎ、ビス又は金具で留め付けること。くぎ又はビスで留め付ける場合は、端部より20 mm以上離して穴あけを先行し、各サイディング材製造所の指定のくぎ又はビスを使用する。ただし、サイディング材製造者の施工基準が適切であると認められる場合は当該基準によることができる。(5)シーリング材及びプライマーは各サイディング材製造所の指定するものを使用する。(6)シーリング材を用いる目地にはボンドブレーカー付きハット型ジョイナー等を使用する。3 ALCパネル又は押出し成形セメント板(厚さ25 mm超)等を用いる場合は、各製造所が指定する施工方法に基づいて取り付けることとする。4外壁の開口部の周囲は、JIS A5758(建築用シーリング材)に適合するもので、JISの耐久性による区分の8020の品質又はこれと同等以上の耐久性能を有するシーリング材を用い、適切な防水措置を施すことと資料編-85