タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

資料編とならないように適切に施工又は補強措置を行うこととする。第2節雨水の浸入を防止する部分(屋根改修工事/防水工法)第13条屋根改修工事において新規に設置する防水層の防水工法は、既存防水層・既存下地の状況・材質、改修方式、端部の納り、下地のムーブメント、強風時の負圧に対する抵抗性(下地の強度、既存防水層の接着性能)等を考慮して選定する。(屋根の防水)第14条屋根は、勾配屋根とする。なお、陸屋根については、第17条(バルコニー及び陸屋根)に規定する。2屋根には、下ぶきを施すこととし、下ぶき材の品質及びふき方は次の各号に適合するものとする。(1)下ぶき材は、JIS A6005(アスファルトルーフィングフェルト)に適合するアスファルトルーフィング940又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする。(2)上下(流れ方向)は100 mm以上、左右は200 mm以上重ね合わせることとする。(3)谷部及び棟部は、谷底及び棟頂部より両方向へそれぞれ250 mm以上重ね合わせることとする。ただし、ふき材製造者の施工基準においてふき材の端部に止水措置を施すなど、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は当該基準によることができる。(4)屋根面と壁面立上げ部の巻き返し長さは、250 mm以上かつ雨押さえ上端より50 mm以上とする。ただし、ふき材製造者の施工基準において、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は当該基準によることができる。3天窓の周囲は、各製造所が指定する施工方法に基づいて防水措置を施すこととする。4設備機器・配管又はその架台等の設置など、勾配屋根の防水性能に影響を及ぼすリフォーム工事を行う場合は、当該部分に適切な防水措置を施すこととする。(屋根荷重)第15条葺き替え、屋根重葺工法、設備機器・配管又はその架台等の設置など、屋根の荷重が従前より重くなる場合にあっては、第10条第1項第四号に基づく検討又は基礎の検討を行なう。又、風圧力に対する安全性の検討を行なうこと。(屋根重葺工法)第16条既存屋根の上に、新設屋根を施工する屋根重葺工法の場合、既存の防水性能を損なわないよう、充分な防水措置を施す。2既存建物の建設時期・構造・規模・屋根形状に応じて、各製造所が指定する施工方法に基づいて施工する。3新設屋根の固定荷重が増加するため、第10条第1項第四号に基づく検討又は基礎の検討を行なう。又、風圧力に対する安全性の検討を行なうこと。(バルコニー及び陸屋根の防水)第17条床は、1/50以上の勾配を設けることとする。ただし、防水材製造者の施工基準において表面排水を行いやすい措置を施すなど、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は当該基準資料編-83