タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の412ページ目の概要です。

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

2小口径鋼管杭、深層混合処理工法(柱状改良)又は浅層混合処理工法(表層改良)を行う場合は、次の各号により、建物に有害な沈下等の生じる恐れがないことを確認する。(1)浅層混合処理工法(表層改良)を行う場合において、改良地盤直下の層が建物に有害な圧密沈下等の生じる恐れがない地盤であることを確認し、改良地盤の厚さは施工性を考慮して決定する。(2)深層混合処理工法(柱状改良)を行う場合において、改良体の径、長さ及び配置は、長期許容鉛直支持力及び原則として沈下量の計算により決定する。ただし、改良体直下の層が建物に有害な沈下等の生じる恐れがない地盤であることが確認できた場合は沈下量の計算を省略することができる。また、やむを得ず改良体の先端を軟弱層までとする場合の長期許容鉛直支持力の計算は、土質が把握できる調査又は試験等の結果に基づいて行うこととする。3砕石地業等必要な地業を行うこととする。(基礎)第9条基礎の補修(表面クラック含む)・修繕・補強等は、材料、工法等を供給する各製造所が指定する仕様・施工方法に基づき適切に施工することとする。2第8条(地盤調査等)及び第9条(地盤補強及び地業)の結果に基づき、建築物に有害な沈下等が生じないように設計する。3べた基礎は、構造計算、別に定める「べた基礎配筋表」又は設計者の工学的判断等により基礎設計を行うこととする。4基礎の立上り部分の高さは、地上部分で300 mm以上とする。ただし、リフォームを行わない部分の高さと合わせる場合において、土台廻りの耐久性向上に係る措置を行う場合はこの限りでない。(構造耐力上主要な部分の新設、撤去を伴う改修工事)第10条構造耐力上主要な部分は、設計者の工学的判断等により構造設計を行うこととし、適切な施工を行うこととする。(1)構造耐力上主要な軸組(耐力壁)は、建築基準法施行令第46条に基づき設置すること。(2)構造耐力上主要な部分に、重大な欠損等が生じないよう施工すること。(3)構造耐力上主要な部分に、明らかに構造耐力性能及び耐久性能に支障がある材料を使用しないこと。(4)リフォーム工事に伴い住宅の荷重が従前より重くなる場合においては、住宅及びその地盤について、建築基準法に定める固定荷重や風圧、積雪、地震などの外力に対して安全性が確保できるよう必要に応じて設計者の工学的判断等により構造設計を行うこととし、適切な補強等を行うこと。2前項の確認の結果、耐震補強が必要であると判断した場合には、耐震補強を施すこととする。(構造耐力上主要な部分の新設、撤去を伴わない改修工事)第11条設備機器の設置など、直接、構造耐力上主要な部分の新設、撤去を伴わない躯体改修工事の場合には、工事の対象とする部位の状況にあわせて補修工法および補修材料を選定し、構造耐力上主要な部分の基本的な耐力性能を低下させないよう施工を行うこととする。(構造耐力上主要な部分の部分的な改修工事)第12条リフォーム工事に伴い、構造耐力上主要な部分への部分的な加工を行う場合は、耐力上支障のある加工資料編-82