タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

13.既存住宅の部位別リフォーム工事設計・施工基準第1章総則(趣旨)第1条この基準は、全国建設労働組合総連合の作成した部位別リフォームマニュアルにおいて、住宅のリフォーム工事(住宅本体と直接的に接続された付属設備を含む住宅の増築、改築または補修工事をいう。以下[リフォーム工事]という。)を行う設計施工の技術的な基準を定める。(用語の定義)第2条「構造耐力上主要な部分」とは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。2「雨水の浸入を防止する部分」とは以下の(1)および(2)をいう。(1)住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具(2)雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分3「対象改修等実施部分」は住宅に対する改修等の実施部分をいい、1項及び2項の部分の改修工事を含む。(個別に設計施工基準を定める工事)第3条本基準を踏まえ、個別に設計施工基準を定める工事は以下の通りとする。設計施工基準は別紙を適用する。(1)住宅用太陽電池モジュール設置工事(別紙)(関係法令)第4条リフォーム工事は、第2章、第3章、第4章及び第5章に定めるもののほか、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に係る建築基準法等の関係法令によるものとする。(本基準により難い仕様)第5条本基準により難い仕様であっても、住宅瑕疵担保責任保険法人等が本基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は、本基準によらないことができる。2本基準以外のリフォーム工事にあっては、工事の目的物が社会通念上必要とされる性能を満たすよう、仕様に応じた適切な設計施工を行う。なお、以下の各号に規定する仕様書に基づき設計および施工をする場合や新築かし保険において、住宅瑕疵担保責任保険法人等が包括的な確認を行っている仕様又は工法等については、既に本条の確認を行っているものとする。(1)建築工事・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)/国土交通省官庁営繕の技術基準資料編-80