タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

●省エネリフォームの減税省エネリフォームに対する減税制度は、所得税の減税(投資型・ローン型)と固定資産税の減額がある。住宅ローン減税はと組み合わせることが出来ない。バリアフリーリフォームとの組合せの制約は、前述の通りである。ローン型の所得税の減税は投資型より要件が厳しく開口部の断熱または開口部と床・壁・天井いずれかを次世代省エネ基準に適合させ、かつ既存の省エネ性能より1段階上げることとなっている。投資型の場合はA全居室の窓を次世代省エネ基準に改修または、Aの改修+B~Eのいずれか(B床、C天井、D壁の次世代省エネ基準適合、E太陽光発電設備を設置)工事をすることとなっている。工事費50万円超等が主な要件である。●減税制度を調べる【リフォネット】住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営しているサイトの「リフォネット」では、お役立ち情報の中で、減税制度の概要が確認できる。消費税について●経過措置2014年4月の消費税率引き上げに伴い、住宅ローン減税の拡充や経過措置が予定されている。ローン減税は現行の限度額2000万円(長期優良3000万円)から4000万円(5000万円)に引き上げられる。10年間ローン残高1%相当額が控除されることから、上限に近いローン額では約2倍の額が減税される。(経過措置適用の場合は現行の限度額が適用)5%:(新築・中古)2014年3月31日引渡しまで、以降8%(リフォーム)2013年9月30日に請負契約すれば2014年4月1日以降に引渡しでも5%。8%:(新築・中古)2015年9月30日引渡しまで、以降10%(リフォーム)2015年3月31日に請負契約すれば2015年10月1日以降に引渡しでも8%。※中古住宅の個人間売買は消費税対象外。仲介業者への手数料は課税。●消費税引き上げ後の現金給付消費税引き上げ後、低所得者層に向けた現金給付措置が行われる見込みとなっている。2014年の4月に消費税8%に増税後、住宅ローンを利用する場合、年収510万円以下の人を対象に、現金10~30万円の給付、2015年の10月に消費税10%に引き上げた後、年収775万円以下の人を対象に現金10~50万円の給付の措置が検討されている。自己資金による場合も、年齢が50歳以上、年収650万以下の人対象に同様の措置が採られる予定である。住宅ローン利用の場合は、床面積50 m2以上で一定の品質を確保し、自己資金による場合はさらに一定の省エネルギー基準を満たすことが想定されている。課リ題フォームの現状と【パナソニック】パナソニックの運営するサイト「リフォーム減税&エコポイントお得度チェック!シミュレーション」では、工事の種類、面積、工事金額、年収、ローン形態等を選択することで、どのぐらいの減税が受けられるのかを試算することができる。贈与税の特例について直系親族から住宅取得資金を援助してもらう場合、贈与税に一定額の非課税枠が生じる。2013年に贈与を受けた場合は700万円(省エネ・耐震住宅1200万円)、2014年には500万円(1000万円)に引下げられる。東日本大震災被災者の場合は2014年まで1000万円(1500万円)が据え置かれる。贈与に対し、1年ごとに課税する「暦年課税」と、相続時に相続税と合わせて精算する「相続時精算課税」の方法が選択できる。「相続時精算課税」は65歳以上の親からに限定されていたが、2014年末までは65歳未満の親からの贈与でも選択できる。19