タイトル:木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備

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概要

木造軸組住宅 部位別リフォームマニュアル 外装 内装 構造 設備 の電子ブックです。平成25年8月発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

5減税制度を活用するリフォーム工事を行うことにより所得税の控除や住宅ローン減税など、耐震・省エネ・バリアフリーそれぞれの工事において、減税の優遇が受けられる。減税制度は、住まい手に関わる大きな問題なので、確実に提案を行いたい。手続きには確定申告の際、「増改築工事証明書、工事請負契約書」等の書類の添付が必要となる。●耐震リフォームの減税耐震リフォームに対する減税制度は、所得税の減税(自己資金による投資型)と固定資産税の減額がある。住宅ローン減税や、バリアフリーや省エネリフォームの所得税減税と組み合わせることが出来る。固定資産税の減額は同一年での併用はできない。1982年1月1日以前からある住宅で、現行の耐震基準合わせて耐震改修を行い、工事費50万円超等が主な要件となっている。●バリアフリーリフォームの減税バリアフリーリフォームに対する減税制度は、所得税の減税(投資型・ローン型)と固定資産税の減額がある。住宅ローン減税と組み合わせることが出来ない。また、減税対象は補助金を差し引いた額となる。所得税の減税では、ローン型は、省エネリ主な減税制度工事税制控除耐震リフォームバリアフリーリフォーム省エネリフォーム所得税(投資型)固定資産税主な適用要件所得税(投資型)所得税(ローン型)固定資産税主な適用要件所得税(投資型)所得税(ローン型)固定資産税主な適用要件最高20万円控除(工事費の10%)控除期間1年翌年度の固定資産税1/2(120 m2相当まで)1年改修時期/居住開始日~平成26年3月31日(改修)~平成27年12月31日(改修)1所得:新耐震以前/固定1982年1月1日以前2現行の耐震基準に合わせて耐震改修を行う。3工事費50万円超等4所得:自ら居住する住宅最高20万円控除(工事費の10%)工事費の年末ローン残高の2%又は1%1年5年翌年度の固定資産税1/3(100 m2相当まで)1年~平成26年3月31日(居住)~平成26年3月31日(居住)~平成28年3月31日(改修)1固定:2007年1月1日以前からある(賃貸除く)2居住者がいずれかに該当・65歳以上(所得税減税は50歳以上)/要介護または要支援認定者/障害者3いずれかの工事を行う・通路の拡幅/階段勾配の緩和/浴室改良/手すり設置/便所改良/出入り口の戸の改良/滑りにくい床材への取り換え4工事費50万円超等最高20万円控除(工事費の10%)工事費の年末ローン残高の2%又は1%1年5年翌年度の固定資産税1/3(120 m2相当まで)1年~平成26年3月31日(居住)~平成26年3月31日(居住)~平成28年3月31日(改修)1固定:2008年1月1日以前からある(賃貸除く)2所得(ローン型):A全居室の窓断熱改修または、A+いずれか(B床or C天井or D壁断熱)かつ既存の省エネ性能より1段階上げる。所得(投資型):A全居室の窓断熱改修または、A+いずれか(B床or C天井or D壁断熱or E太陽光発電設備設置)固定:A窓断熱または、A+いずれか(B床or C天井or D壁断熱)※AからDの工事は次世代省エネ基準以上。3工事費50万円超等フォームのローン型、投資型は省エネリフォームの投資型と組合せできる。固定資産税の減額は省エネリフォームとの併用ができる。所得税の減額は50歳以上、固定資産税の減額は65歳以上の居住者がいること、工事費50万円超等が主な要件となっている。住宅ローン減税所得税主な適用要件年末ローン残高の1%10年~平成26年3月31日(居住)1工事完了から6カ月以内に入居2工事費100万円超、工事後床面積50 m2超3借入金の償還期間が10年以上4その年の所得金額3000万円以下5いずれかに該当(1木造築20年以内/2一定の耐震基準の証明/3既存住宅瑕疵保険加入)18