タイトル:職人・工務店のための長期優良住宅化リフォームマニュアル 構造 外部 内部 設備

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概要

職人・工務店のための長期優良住宅化リフォームマニュアル 構造 外部 内部 設備 の電子ブックです。平成26年発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

3)クーリングオフ特定商取引法によって、全ての訪問販売がクーリングオフ適用の対象となっている。したがって、契約にあたっては自社の事業所で契約を行うことを基本とする。訪問販売による自宅での契約の場合、契約から8日以内は、無条件で解約できるクーリングオフの対象となる。また、法定書面(請負契約書及び請負契約約款など)の交付がない場合、無期限で解約可能となる。見積書の提示、口頭確認だけでの場合、消費者は工事完了後でも、その契約を解除することができる。同時に現状回復の無償の義務や受け取った工事代金の返還義務が生じることとなる。全建総連「工事請負契約書関係書類」におけるクーリングオフの記載内容ご契約いただきます建築工事又は商品販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。1「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。*お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等2上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。ヱ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。オ)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。3上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。4)消費者契約法消費者保護のために設けられている法律で、消費者が誤認、あるいは困惑したまま契約をしてしまった場合、契約から5年以内に取り消し通知の手続きをすることで、その契約の一部、またはすべてを取り消すことができる。事業者が独自に契約条項を定めていても、「損害賠償の責任がないとする契約条項の規定」「消費者が支払う損害賠償の金額が不当な契約の規定」など不当な条項である場合は、無効とする規定がある。(以下http://reform.homes.co.jp/knowledge/column/07/より抜粋)事業者は、消費者の権利義務や契約内容が、消費者に分かりやすくなるよう配慮しなければならず、営業・勧誘の際は消費者の理解を深めるために、契約内容に必要な情報を提供しなければならないと定めています。(中略)例えば、営業マンの勢いに負けて、望まないリフォーム契約をしてしまった時には、その契約をなかったことにできる(法律用語で「取消し」と呼ばれています)こともあるのです。もちろん、どんな契約でも無効にできるわけではなく、事業者に明らかに責任がなければ取消しは認められません。取消しができる条件として、以下の5つのケースを規定しています。99