タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編

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概要

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

(4)住宅リフォームの減税制度について住宅のリフォームを行うことで、その条件を満たすことができれば、税の優遇を受けることができる場合があります。基本的に、耐震工事・バリアフリー工事・省エネ工事が対象ですが、これらの工事を除く増改築工事その対象となっています。リフォーム減税に関しては、増改築以上の工事を対象とするため、まったく触れない方や資料だけ渡し減税が受けられますと伝える方がいますが、お客様の予算の確認や工事の対象範囲を広げる要因とされる方もいますのでしっかり理解してお伝えすることが望ましいといえます。たとえ、対象外の工事をされる方でも「後から知って」対象外ですよと伝えるより事前に対象外となることを伝えたほうがお客様の受ける印象は変わってきます。ましてや、減税対象なのに伝えなかったことで、工事の範囲を縮小したりした場合は、後の不信感にしかつながりません。減税処置を受けることができるのは、以下の税制となります。現況工検事査計か画らの提案1所得税・固定資産税の控除所得税とは、1年間(1月1日か12月31日迄)の個人の所得を対象として課税される税金(国税)となります。対象となるリフォーム工事を行った場合に、この所得税額の控除を受けることができます。所得税減税には、1リフォーム工事額を現金で支払いを行った場合には「投資型減税」の対象となります。※投資型減税の場合は、リフォームの為の借入金の有無にかかわらず対象となります。2リフォームローン・住宅ローンを利用し5年以上の償還(返済期間)がある場合は、「ローン型減税」の対象となります。3住宅ローンを利用し10年以上の償還(返済期間)がある場合は「住宅ローン減税」の申告が可能となります。どのタイプも減税措置を受けるには、税務署への確定申告で必要な手続きを行い申請する必要があります。但し、固定資産税の減額に関しては、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告することが必要です。2その他の税制優遇住宅リフォームの税制優遇には、その他に住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・登録免許税の軽減・不動産取得税の軽減があります。いずれも、優遇には一定の条件がありますがお客様とって有利な制度になります。39