タイトル:職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編

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概要

職人・工務店のためのリフォームマニュアル 計画立案編 の電子ブックです。平成27年度発行 編集・発行 全国建設労働組合総連合

●防火地域と各部の仕様都市計画法の防火地域・準防火地域の指定の変更に伴い、後で建築基準法に合わなくなった住宅について、違反建築ではないものの、現況を施主に報告し、スケルトンリフォーム等にあわせて、改修方法について協議して決定する必要があります。無指定法22条準防火地域防火地域防火構造等とする部位屋根軒裏外壁開口部省令準耐火・準耐火他(高さ13m軒高9m以下、3000 m2以下)●無し(2階建以下、1000 m2以下)(2階建以下、500 m2以下)(3階建以下、準耐火建築物※下表はイ準耐45分の場合)●屋根●外壁(延焼の恐れのある部分)●屋根●外壁(延焼の恐れのある部分)●軒裏(延焼の恐れのある部分)●外壁の開口部(延焼の恐れのある部分)●屋根●外壁●軒裏●外壁の開口部(延焼の恐れのある部分)●柱・梁、天井、間仕切り、床、階段防火上の指定なし●不燃材料:瓦・金属板等●不燃材料:瓦・金属等●準耐火構造・屋根:不燃材料・室内側30分遮炎(天井または屋根裏PB12.5 mm張り等)※ルーフバルコニーのFRP、採光用ポリカ板等は飛び火認定品とする。(UR認定・DR認定)防火上の指定なし防火上の指定なし●防火構造(30分遮熱)(延焼の恐れのある部分)・ケイカル板等防火上の指定なし●防火構造(延焼の恐れのある部分)※ルーフバルコニーのFRP、採光用ポリカ板等は飛び火認定品とする。(DR認定)●準耐火構造・延焼の恐れのある部分:45分・一般部:30分※H12建告1358号(追加H16国交告789号)の準耐火構造(45分遮熱)により、野地裏あらわしとする仕様が可能になった。・野地板木材t30以上・面戸板木材t45以上・垂木特に規制なし●防火構造(30分遮熱、非損傷)(延焼の恐れのある部分)●準耐火構造・延焼の恐れのある部分および耐力壁:45分・一般部の非耐力壁:30分※平屋(付属建築物)で50m2以内の場合、準防火地域の2階建て以下と同様の防火構造等とする。※準耐火建築物の場合、100 m2以内※板材仕上げや真壁の土塗壁による外壁は、H12建告1359号の「防火構造」またはH12建告1358号の「準耐火構造」がある。その他、大臣認定を取得した工務店サポートセンター仕様の「防火構造」等がある。防火上の指定なし防火上の指定なし●防火設備(20分)(延焼の恐れのある部分)・アルミサッシ+網入ガラス・鋼製玄関ドア個別認定品の防火戸とする。・金属製シャッター※H12年に、「乙種防火戸」の名称廃止、「防火設備」に変更。※H23年以降、カ・防協の通則認定品は販売終了。-●建物が、異なる地域にまたがる場合は、制限の厳しい方の基準が適用される。-●太陽光パネルや屋上緑化を不燃材料上に設置しない場合、飛び火認定のある工法を採用する。(省令準耐火の場合)●住宅金融支援機構が承認した工法(日本ツーバイフォー協会、木住協、JBN等)がある。フラット35の検査申込書、火災保険、建売のパンフレット等から確認する。(準耐火建築物の場合)●柱・梁などをあらわしにする場合は、燃えしろ設計(H20国交告967号)を行う。●各部位の準耐火構造は、H12建告1358号の仕様もしくは、大臣認定による。※S34年に、簡易耐火建築物が定義される。準耐火はH5年から。※S57年に、枠組壁・プレハブ工法の省令簡易耐火建築物が定義。●100φ以上の給排気口が外壁を貫通する場合、FDを設置する。●省令準耐火工法では、ファイヤーストップを設置する。部位別計画の立案外装リフォーム計画の立案109