タイトル:職人・工務店のためのリフォーム現況検査手順書 第Ⅲ章

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概要

職人・工務店のためのリフォーム現況検査手順書 第Ⅲ章 の電子ブックです。平成29年度発行 編集・発行 一般社団法人 全建総連リフォーム協会

Ⅲ-4報告書の作成・検査結果報告の説明1.報告書作成の前に検査の報告はできるかぎり検査の直後か、少なくとも2~3日のうちに渡すようにします。後日あらためて提出する場合、一通り劣化事象を把握した時点で、緊急に対処が必要な点、早期に補修や詳細検査を行った方がよい点など、およその概要を示しておくことが必要です。劣化の状況が分かれば、雨漏りにはシートを掛けるなど、住まい手自身でも対策をとることができます。○緊急性の高い・早期に補修や詳細検査を行った方がよい劣化事象チェックシートの次の項目です。項目1項目2劣化事象構造壁の傾斜、床の傾斜6/1000以上構造材ひび、仕口・継手の外れ水しみ・漏水水しみ・漏水腐朽床下、小屋裏、その他カビ、手でほぐれる蟻害床下、小屋裏、地盤、その他蟻道・蟻土、空洞音・食痕設備各設備動作の異常調理機器、給湯器、電気設備製造元へ問い合わせが必要な異常(茶色く変色している、給湯器のすすの付着)第Ⅲ章現況検査の流れ悪徳リフォームとの差別化を図るため、正直に現在の劣化状態を住まい手に知らせることを目的とし、ここで強引にリフォーム工事を勧めることは行わないという姿勢が重要です。なお、自宅を訪問してリフォーム工事を得るための営業する場合、お客様がリフォーム営業だと認識していないにもかかわらず契約をせまる行為や、一度断られたのに再度営業をかける行為(再勧誘。法第3条の2第1項)等は、特定商取引法や自治体の条例によって禁止されています。検査後に、補修を依頼された場合は、補修方法の具体的な方法と見積りを提示し、お客様の了承を得てから、補修工事の段取りを行います。―193―