タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

一正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。二正当な理由なく第10条4項による協議に応じないとき。三工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が施工できないとき。四前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。2請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分の1以上になったとき、または2か月以上になったときは書面をもってこの契約を解除することができる。3前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。・第12条(請負者の中止権・解除権)請負者が、相当の期間を定めて催告しても是正がなされない時に、中止・解除できるケースを新たに規定しました。(解除に伴う措置)第13条前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。2前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。3前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。・第13条(解除に伴う措置)第11条及び12条において解除された場合の精算や引取及び後片付けについて新たに規定しました。(遅延損害金)第14条請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。2注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。73