タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

ページ
75/86

このページは REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックに掲載されている75ページ目の概要です。

「このページを開く」か「最初のページを開く」で、ぞれぞれのページが開きます。

概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

3前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。4請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。・第10条(工事および工期の変更)注文者による工事や工期の変更について、その内容は当事者の合意によって決めることについての条文及び追加工事代金が発生する場合の代金支払の請求を請負者ができることについての条文を新たに追加しました。また、工事や工期の変更の際には、変更等の内容について、必ず書面での合意を行った上で、その書面を当初の契約書面と一緒に保管してください。(注文者の中止権・解除権)第11条注文者は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。2次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。一請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。二正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。三請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。四請負者が第12条1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。五その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき資料編リフォーム工事標準契約書・第11条(注文者の中止権・解除権)注文者が、必要に応じて工事を中止または解除することができることを新たに規定しました。(請負者の中止権・解除権)第12条注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお注文者がこれを是正しないときは、請負者は、工事を中止し又はこの契約を解除することができる。72