タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

3請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。(第三者への損害および第三者との紛議)第7条施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。2前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とする。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。(不可抗力による損害)第8条天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。2前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。3火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。・第8条(不可抗力による損害)注文者・請負者のいずれにも責任のない不可抗力については、まず、第1項で注文者が損害の状況を速やかに請負者に通知することを規定しています。その上で、第2項で損害が発生した場合には、注文者と請負者が協議した上で、それが重大なものであり、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められる場合に、注文者が負担することを規定しています。(瑕疵担保責任)第9条目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法に定める責任を負う。ただし、請負者が別段の保証書を発行している場合には、当該保証書の定めによるものとする。・第9条(瑕疵担保責任)瑕疵担保責任については民法の規定に基づくことを規定していますが、別途保証書において瑕疵担保責任の規定がある場合には、これに基づくものとすることを新たに追加しました。(工事および工期の変更)第10条注文者は、必要によって工事の追加、変更を申し入れすることができる。2前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。71