タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

1)工事請負契約約款について「工事請負契約約款」に記載されている条文とその内容について、分かりづらいものや質問の多いものについて以下に解説しています。(総則)第1条注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)第2条施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。2前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。資料編リフォーム工事標準契約書(一括下請負・一括委任の禁止)第3条あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。(権利・義務などの譲渡の禁止)第4条注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。2注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。(完了確認・代金支払い)第5条工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。(支給材料、貸与品)第6条注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決定する。2請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。70