タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

営業[法令名]個人情報保護法→法2)自社で行っている工事の仕様を説明する必要がある場合には正確に把握しておく。○耐震性能、省エネ性能、ホルムアルデヒド等級など、自社の仕様の知識は正確に説明できるようにします。○中古住宅の売買の場合、メリットだけではなく、法的制限や町内会の近隣情報、道路計画の有無などデメリットについても契約や融資の申込み前に説明する必要があります。お客がリフォーム工事を申し込む動機となり得る自社で行っている工事仕様にかかる品質や効果について、勉強不足で知らずに事実と異なる事を告げた場合も消費者契約法で規制する「不当勧誘」に該当します。お客は、「消費者契約法」の規制事項の抵触を理由に契約の取り消しを主張する事ができます。不当勧誘は、誤認と困惑があり、次の内容について条文で定められています。1.不実の告知(消費者契約法第4条第1項第1号)リフォーム工事の内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法や契約に関わる重要な事項に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。2.断定的判断の提供(消費者契約法第4条第1項第2号)近い将来に確実に壊れるとかのように告知し、リフォームに持ち込んだ場合。3.故意による不利益事実の不告知(消費者契約法第4条第2項)契約内容の重要事項に関連して、メリットだけを説明しデメリットをわざと隠した場合4