タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

2.当センターの調査(1)見積書の瓦(金属瓦)本体の単価は、3万9500円(m2)であったが、瓦メーカーに問い合わせると当該商品の通常販売価格は6400円前後であることが分かった。(2)当事者が、過去に補修工事等を頼んだことがある地元の工務店の見積もりと、当センターの試算でも屋根工事代金はおよそ100万円前後であった。3.交渉過程(1)解約の申し出が口頭であったので、改めて当事者が文書で通知した。(2)業者から当センターと当事者に対し、「クーリング・オフ回避はしていない。解約の申し出は当事者の一方的な言い分であり、絶対に認められない。しかし、減額交渉に応じる用意はある」という旨の文書が送り付けられてきた。(3)同時期に当事者宅には販売員の訪問や無言電話が続き、当事者は恐怖心を抱くほどだった。(4)通常は三者(当事者、業者、センター)で話し合うところ業者の態度が非常に高圧的であり、当事者らが怖がっている点を考慮して業者と当センターだけで話し合いを行った。当センターは、交渉に当たりクーリング・オフの成否についても考えたが、契約の翌日、当事者が業者へかけた電話の内容に断ったといえるかどうか曖昧な点があるためクーリング・オフについては、業者に強く主張することができなかった。(5)クーリング・オフでなく、業者が解約に応じた場合の消費者の負担について、当センター弁護士の見解は以下のようなものであった。「このケースでは、実際に受けた利益分を支払うことになる。この利益とは工事を行わなかった場合、建物の残存期間にかかるであろう維持費となる。あるいは工事を行った場合の一般的価格などを元に算出することになる。その際、業者に"もうけさせない"ことが大切であろう」。(6)当センターに来訪したのは販売員の上司で、解約は絶対認めないと威圧的で強硬な姿勢ではあったが、減額には応じるとして工事代金150万円を要求してきた。しかし、当センターが調査した前記の金額とかけ離れていることから再考を求めたところ、95万円の提示があった。当事者らは工事内容に不満はなく、またこれ以上業者とかかわりたくないとの意向であったため、この案を受け入れることにした。(7)信販会社には処理終了後に業者の実態を伝え、加盟店指導を依頼した。最近の7つのリフォーム相談事例資料編国民生活センターが公表している○問題点強引な勧誘は特商法(特定商取引に関する法律)6条に違反の恐れがある。一般に白あり駆除や住宅設備などの点検商法では役務提供後に解約になることが多い。このような場合、特商法(10条)においては役務の対価が解約料の上限とされている。また、消費者契約法4条に基づく取り消しになれば、受けた利益分は返還しなければならない。56