タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

ページ
55/86

このページは REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックに掲載されている55ページ目の概要です。

「このページを開く」か「最初のページを開く」で、ぞれぞれのページが開きます。

概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

(2)個別クレジット業者による勧誘方法の確認について当該契約は改正特定商取引法、改正割賦販売法(以下特商法、割販法)施行以降に契約したもので、個別信用購入あっせんでの契約であった。割販法では、個別クレジット業者に対し加盟店の勧誘行為に対する調査を義務づけ、不適正な勧誘があった場合の与信を禁止している。具体的には、特商法で規制する取引(通信販売を除く)にかかわる個別クレジット契約を締結しようとする場合は、消費者に対して、役務・商品の内容等に関する虚偽説明、断定的説明、重要事項・不利益事実の故意の不告知等の行為がなかったかについて調査をすることになっている。そこで、相談者に個別クレジット業者から勧誘方法について調査があったかどうか尋ねたところ、確認の電話はあったが、勧誘方法等については何も聞かれなかったとのことだった。消費者への勧誘方法の調査が、実際どのように行われたか、当センターより、個別クレジット業者に問い合わせた。業者からは、調査方法については「この契約内容にご不明な点はないですか」と聞いており、本件についても調査を行ったとの回答があった。また、クレジット契約書の綴(つづ)りにも調査内容について記載しているとのことだった。「相談者は勧誘方法について調査されているとは分からないのではないか」と、当センターは指摘したが、個別クレジット業者は「問題ない、調査記録も残している」との回答だった。クーリング・オフ通知後の対応を確認すると「工事は完了しておらず販売業者への立て替え払いはしていない。割賦販売法に基づいて販売業者には契約解除の処理をさせる」と回答があった。数日後、相談者に個別クレジット契約解除として処理が完了したとの連絡があった。相談者には足場などの撤去を業者に求められることを伝えたが、自分で処理できるとのことだったため相談を終了した。最近の7つのリフォーム相談事例資料編国民生活センターが公表している○問題点2008年度の割販法改正は、個品割賦購入あっせんを利用した訪問販売等の消費者被害が多発したことを背景に、クレジット業者に対する規制を強化したものである。クレジット業者は消費者被害の未然防止のために加盟店の勧誘行為についてチェックし、その方法について調査を行う義務がある。52