タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

営業[法令名]特定商取引法→法3.訪問におけるコンプライアンス1)お客の意思を確認、尊重する姿勢が必要です。OB客を定期点検で訪問する以外には、施主や知人からの紹介客、現場見学会で名前を書いて頂いたお客、チラシを見て連絡を頂いたお客の3つが考えられます。いずれのお客にも、どのように情報を得て電話しているかを伝え、先方の承諾を得て訪問します。訪問に際しては、自社の訪問から工事までの流れ・・・訪問→点検→計画→契約→工事・・・を説明します。○先方からの依頼がありすぐにリフォーム工事に繋がりそうな訪問を行う場合には、最初の電話連絡で、訪問時にリフォーム営業で訪れてよいかを確認します。○電話での訪問確認時に断られたらすぐに営業をやめ、要請がない限り再勧誘してはいけません。○依頼を受けても気がかわって帰ってほしいと言われたら、すぐに帰らなくてはいけません。お客の自宅を訪問してリフォーム工事を得るための営業する場合、お客がリフォーム営業だと認識していないにもかかわらず契約をせまる行為や、一度断られたのに再度営業をかける行為(再勧誘。法第3条の2第1項)等は、特定商取引法や自治体の条例によって禁止されています。また、お客の自宅・仕事場などでリフォーム工事を得るための営業しているときに、「帰ってほしい」ことを告げられる、または態度で示されたにも関わらず契約をさせた場合には、消費者契約法の「不退去」に該当し、契約取り消しの理由となる場合があります(消費者契約法第4条第3項第1号、第2号)。事例別件で問い合わせのあった連絡先に、営業メールを送信した。得意先に近所で偶然会い、リフォームの約束をした。法的な注意点消費者が望まない限り通信販売の広告メールを送信することは禁止されています。(オプトイン規制。特定商取引法第12条の3各項。)取引のための訪問の日の前1年間に、当該販売又は役務の提供のあった事業に関して取引のあった顧客の住居に訪問して行う取引については(継続的な取引)、訪問販売についての特定商取引法4条から10条の適用除外となり、クーリング・オフ等は適用されません(法第26条第5項第2号、政令第8条第2号)。継続的な取引は、同種や関連性のある取引に限ります。2)契約を交わすなどの契約行為はお客の自宅ではなく自社で行う○自宅や、喫茶店など営業所以外の場所で契約書を交わす場合は、お客の要望による場合のみとします。営業所等以外の場所においてリフォームに関する契約の申し込みを受けたり、契約を締結したりして行うものは、特定商取引法上の「訪問販売」に該当します(法第2条第1項)。訪問販売には、無条件で解約できるクーリング・オフ制度が適用されます(法第9条第1項)。そこで、契約は自社の営業所で行うようにし、申込用紙の記入についても営業所以外で行う場合は、インターネットの申し込みフォームやFAXを送信頂くなど、顧客の申し込みの意思を確認します。事例法的な注意点点検のために施主宅を訪問し、不具合箇所をその場で補修し、請求書を渡した。点検目的で訪れた場合は、点検のみで帰らなくてはなりません。顧客から申し込みがあった場合は、工事契約も可能ですが、訪問販売に該当する場合があります。あらかじめ点検の要請を受けた時点で、工事の必要があった場合の対応について、同意を得る必要があります。2