タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

2.契約に関する法律の優先順位契約の原則は民法に規定されていますが、事業者と消費者間の契約は「消費者契約法」「特定商取引法」で、両者の取引が公平になるような定めが置かれています。また、工務店と施主の工事の契約については、規模や金額の範囲については「建設業法」で定められています。工事請負契約を結ぶと…(民法上の原則)…工務店には、請負工事を完了させる義務(債務)、請負代金を請求する権利(債権)が発生します。施主には、その逆の権利義務が生じます。目的物に瑕疵がある場合は、補修や賠償を行う責任が生じえます(瑕疵担保責任)。目的物の瑕疵により契約の目的が達成できない場合、工事が未完成なまま進まない場合、施主が請負代金を支払わない場合、そもそもの契約に詐欺や脅迫、錯誤などの意思表示の瑕疵があった場合には、契約の無効主張、取り消し、解除や損害賠償の請求ができます。⇒もっとも、住宅に関する取引については、その特性から、契約や瑕疵担保責任について、建設業法、品確法等の特別の法律が民法に優先して適用されます。資料編法律の変遷請負工事契約書・約款民法(一般規定)消費者契約法(事業者と消費者間)等の特別規定※事業者が有利なため、消費者に不利な条項があると契約無効の理由になる・債務、債権の発生・瑕疵への責任(補修、賠償)・契約の目的が達成しない場合の解除等46