タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

不当な勧誘(困惑)不当な契約条項4.不退去(4条3項1号)事業者が消費者の自宅・仕事場などで勧誘しているとき、消費者が「帰ってほしい」など退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去しないで、勧誘を続けられ、契約した場合。5.退去妨害または監禁(4条3項2号)事業者が勧誘している場所から、消費者が「もう、帰りたい」など退去する旨の意思を示したにもかかわらず、帰らせてくれず、勧誘を続けられ、契約した場合。事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)岩見沢市事業者側の手落ちで契約が守られなかったり、事故が起こっても事業者は一切責任を持たな消費者セい、といった旨の条項いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償責任を負わないといっンターHた内容P消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項(9条1号)(2016,7契約を解除した場合の消費者の損害賠償・違約金支払いの責任を過度に重くする旨の条項時点)年14.6%を超える遅延損害金を定める条項(9条2号)消費者の代金の支払が遅延した場合の遅延損害金の金額につき、年14.6%を超える割合部分消費者の利益を一方的に害する条項(10条)たとえば、不動産の賃貸借契約において、借主に過大な原状回復義務を課す条項※工務店の契約書に書かれた支払い遅滞の違約金や、手付放棄による解約について消費者団体日経HB、から「平均的な損害を超える部分は無効」との指摘をうけ、是正の申入れが行われています。2015,2資料編用語3.契約解除に関わる項目契約の解除を行う場合は当事者同士の協議、裁判やADR機関などの第三者機関の利用が考えられます。クーリング・オフ制度協議、裁判等による解除ADR機関・特定商取引法では、通常の店舗等以外の場所で行われる商品等の販売や役務の提供は、訪問販売として規制の対象となっています。・訪問販売であれば、法定書面(法4条または5条いずれか早い方)を受け取った日から8日間は契約の解除等(いわゆるクーリング・オフ)を行うことができます(法第9条第1項ただし書)。・契約の解除に関する事項について不実のことを事業者から告げられたことにより、クーリング・オフができなかった場合は、クーリング・オフができることなど省令が定める書面を販売業者が改めて交付した時から8日間が経過するまでクーリング・オフ期間が延長される(法第9条1項ただし書カッコ書)。・催促の上引き渡しができない場合、施主が代金を支払わない場合など・瑕疵により契約の目的が達せられない場合・不当な勧誘や、不当な契約条項があった場合・当事者間の同意により、訴訟手続によらず比較的簡便な手続きで、中立的な専門家を介し、「調停・あっせん・仲裁」の処理を行う法的機関4.瑕疵担保責任に関わる項目瑕疵担保責任民法・契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れた瑕疵」を知ってから1年以内にする必要があります。リフォームかし保険宅地建物取引業法・宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。品確法・新築住宅の場合、売主は、引き渡しの日から10年間、住宅の「基本構造部分」について、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。基本構造部分とは、「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」と規定されています。リフォーム工事増築(特約)・構造耐力上主要な部分が基本耐力を満たさない、雨水の浸入を防止する部分が防止性能を満たさない場合(保険期間5年)、工事実施部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合(保険期間1年)が保険対象となります。・構造耐力上主要な部分が基本耐力を満たさない、雨水の浸入を防止する部分が防止性能を満たさない場合(保健期間10年)が保険対象となります。近畿経済産業局HPより抜粋(2016,7)平成28年度版不動産売買の手引きより抜粋2016、不動産適正取引推進機構・宅建業法第40条・品確法第94条、第95条44