タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

資料編用語1.内部統制システムに関する用語内部統制システムコンプライアンス経営者が自らの経営を透明化することで経営の自己規律を高め、自ら適正な業務運営を行うための仕組みづくりとその運用を示す。法令、業界ガイドライン、社会的規範、社内ルールなどに適合し、社会の要請に適切に対応して企業が経営・活動を行うことを示す。中小建設企業のための内部統制向上ガイドライン、2009、国土交通省2.消費者契約法に関わる項目消費者基本法消費者契約法勧誘不当な勧誘(誤認)「安全の確保、選択の機会の確保、必要な情報の提供、教育の機会の確保、意見の反映、被害の救済」を消費者の権利として位置づけ、これにより消費者契約の適正化の新設(契約締結時の情報提供や勧誘の適正化等)苦情や紛争解決の促進の充実が図られています。1.消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、平成13年4月1日より施岩見沢市消費者セ行された比較的新しい法律です。ンターHP2.事業者の不当行為(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、消費者は契約の取(2016,7時点)り消しや契約条項の無効を主張できます。3.また、消費者被害の発生・拡大を防止するため、一定の消費者団体に、事業者の不当行為に対する差止請求権を認める制度(消費者団体訴訟制度)が導入されています。4.さらに、平成28年10月1日に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律が施行されました。これにより、事業者が、相当多数の消費者に対して、共通する事実上及び法律上の原因に基づき金銭を支払う義務を負う場合に、1まず、消費者全員に対する金銭支払義務があることの確認を一括で求めたうえ、2それが認められた場合に、個々の消費者に対する債務を個別に確定することを求めるという二段階の手続を踏むことで、効率的に消費者の保護を図ることができることとなりました。※民法では、詐欺・脅迫についての契約の取り消し、契約の錯誤無効、債務不履行解除、消費者契約法第8債務不履行に基づく損害賠償請求、瑕疵担保責任追及等によって契約の当事者が保護条、第9条、第10されています。多くは任意規定のため、通常は特約によって排除できますが、消費者条(後に紹介しま契約法では、消費者の権利を一方的に制限するような条項は無効とされます。す)「消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方」をいうとされ、不特定消費者契約法の運多数向けのもの等客観的に見て、特定の消費者に働きかけて個別の契約締結の意思の形用状況に関する検成に直接に影響を与えているとは考えられない場合討会報告書、2014、(例えば、広告、チラシの配布、商品の陳列、店頭に備え付けあるいは顧客の求めに応消費者庁じて手交するパンフレット・説明書、約款の店頭掲示・交付・説明等や、事業者が単に消費者からの商品の機能等に関する質問に回答するにとどまる場合等)は「勧誘」に含まれないとされている。※広告等も不当勧誘規制の対象とする解釈や意見もあります。1.不実の告知(4条1項1号)・岩見沢市消費者セ消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果、ンターHP価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)について、客観的に事実と違うこと(2016,7時点)を告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。・なお、「重要な事項」については、消2.断定的判断の提供(4条1項2号)費者契約法4条4消費者契約の目的となる、将来確実に利益を得られるかどうか等将来における判断が項難しいものについて断定的な判断を提供し、消費者が、当該事項についての断定的な判断の内容が確実であると誤認した場合。3.故意による不利益事実の不告知(4条2項)契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないことで、当該不利益な部分が存在しないと消費者が誤認した場合。なお、未熟な営業マンが知識不足で“単に”説明しなかった、という場合は取り消しできないということになってしまいます。⇒本法の問題点!)43