タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

施工リフォーム工事の廃棄物処理に関する注意事例廃棄物処理法1.廃棄物処理についての注意点○リフォーム工事に伴う廃棄物について、産業廃棄物は工務店が処分します(廃棄物処理法第3条)。○廃棄物処理法の違反については罰則があり、未遂であっても処罰される場合があります(廃棄物処理法第25条第2項)。廃棄物処理の契約関係を確認する関連法令産業廃棄物の処理・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者責任:廃棄物処理法の規定の適用については、元請業者を排出事第12条第1項、第5項業者とします。・元請業者が自ら運搬するか、産業廃棄物収集運搬建設工事についての特例:廃棄業の許可を持った事業者に運搬を委託して、産業物処理法第21条の3廃棄物処分業の許可を持った事業者に処分を委ねます。産業廃棄物処理業:廃棄物処理法第14条各項一般廃棄物の処理・家具や自転車等の一般廃棄物は、粗大ごみなどと廃棄物処理法第6条、第6条してお客がゴミ出しを行い、市町村または一般廃の2、第7条第5項、第7条第棄物処理業者の処理に委ねます。10項・家電リサイクル法の対象は、お客が処理します。適正な処理の手続きを確認する関係法令処理業者に委託す交付:廃棄物処理法第12条のる3第1項産業廃棄物を再利用する・産業廃棄物を分別し、品目別・運搬先別に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。・紙マニフェストの場合は、元請業者がマニフェストの写しを5年間保管し、産廃の処理の状況について行政へ報告します。・マニフェストに関する違反項目は以下のとおりです。1〉不交付2)虚偽記載・登録3)未記載(記載漏れ)4)保管義務違反・古紙、金属くず、古繊維、空き瓶の4品目は可能。・廃棄物再生事業者登録が必要。処理業許可は不要。・再生利用の収集運搬・処分業者や、環境大臣・都道府県知事に認定や指定を受けたものに委託する場合は、マニフェストは不要。保管:廃棄物処理法第12条の3第2項、産業廃棄物処理法施行規則8条の26罰則:廃棄物処理法第29条第3号、同条第7号廃棄物処理法第20条の2、廃棄物処理法第12条の3第1項カッコ書、廃棄物処理法施行規則8条の19第3号元請業者が産業廃棄物を運搬する・産廃を運搬する車両には、処理場に運搬する場合、自社に持ち帰る場合のどちらも政令に定める表示と書面の携帯が必要。表示義務:廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号、廃棄物処理法施行規則7条の2の2自社に産業廃棄物を持ち帰り保管する不法投棄に注意する・産業廃棄物保管基準の範囲で少量であれば保管が可能。・ただし、政令に定める表示が必要。・委託事業者が不法投棄した場合、元請業者も、投棄された産業廃棄物の除去等の措置命令を受けることがあります。廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号、産業廃棄物処理法施行規則第7条の3廃棄物処理法第19条の639