タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

営業リフォーム工事契約を前提とした訪問とコンプライアンス特定商取引法消費者契約法住活協で目標としている営業とは、自社(工務店)もしくはグループが、活動する地域においてその地域の方々の信頼や認知を得るために行う見える化の行為を指し、飛び込み営業のように、訪問していきなりリフォーム工事の注文を取ることを想定していません。一般的な話として飛び込み営業(訪問販売)がいかにリスキーであるかにふれた上で、具体的には、これまでの施主や知人からの紹介客、現場見学会で名前を書いて頂いたお客、チラシを見て連絡を頂いたお客等に対し電話連絡をし、その後訪問を行う場合の注意点を挙げます。1.悪質な訪問販売の事例一般に以下のような販売の仕方は、特に悪質な訪問販売として問題になりうるので、行わないように注意すべきです。1次々販売:一度契約すると、同じ業者や別の業者から次々と不要な工事の契約を迫る。2執拗な訪問営業:頼まれもしないのに突然訪問し、断られても何回も訪問し、執拗に契約を迫る。3不必要なサービスの提供:屋根の改修工事の訪問販売なのに、いま契約すれば玄関ドアの取り替えをサービスするなどと言って契約を迫る。4大幅値引きをうたう勧誘:いまなら期間中でモニターになれば費用は半額にすると虚偽の説明をして契約を迫る。5強引な契約方法:今日中に契約したら半額、明日は通常価格になると言い長時間居座り契約を迫る。6不安をあおる:「無料で耐震診断をします」と言って家に上がり込み、「補修が必要ですよ。修理しないと地震のときに倒れますよ。」などと不安をあおり、契約を迫る。また、後述するように、上記のような悪質な例にあたらなくとも、「訪問販売」による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内なら契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます(法9条1項)。8日間以内であれば工事着手後でも解除できます。2.リスクマネジメントとコンプライアンス近年、偽装問題や個人情報流出などの不祥事がSNSを通じて拡散するなど、企業に対して、法令やモラルを守るコンプライアンスに対する姿勢が社会全般で重視されるようになってきました。「2015年度コンプライアンス違反企業の倒産動向調査」(帝国データバンク、2016)では、粉飾決算や業法違反など故意のコンプライアンス違反が判明した企業の倒産件数は、前年度比の3割増しで過去最多となっています。コンプライアンス違反による事業継続リスクは、損害賠償、契約の取り消し、倒産などがありますが、あらかじめ会社全体でコンプライアンスに関わる勉強会を行うなどの、事前の取り組みが重要です。消費者契約法に違反すると…勧誘に不正があると、消費者は契約の取消しを主張することができます。契約書の不備など多数の消費者に影響がある問題に対しては、消費者団体による差止め請求の対象になります。個人情報保護法に違反すると…個人情報の流出に対し是正命令に従わない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑に処されるおそれがあります(個人情報保護法74条)建築基準法に違反すると…建築基準法に違反した建築物をつくると、施主に対して除却や使用禁止命令や、悪質な場合は刑事処分の対象となります。いずれも企業の信用の失墜や損害賠償のリスクにつながります。1