タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

(参考)墜落事故に対する書類送検(参照URL:平成22年1月6日付鳴門労働基準監督署発表<http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokushima-roudoukyoku/kisha/kisha72.pdf>)1)災害の概要木造2階建住宅新築工事現場における建て方作業中に、地上からの高さ6m59 cmの位置にある梁上で、クレーンによって吊りあげられた登り母屋(屋根の勾配に沿って設けられた梁、登り梁とも言う。)を設置していた労働者が、同所の北側の開口部より地上のコンクリート基礎上に墜落し、脳挫傷により死亡したものである。2)被疑事実の概要被疑者は、木造住宅建築請負業を営む事業者であるが、木造住宅新築工事現場において、第1労働者をして同住宅の建て方作業を行わせるにあたり、同作業は軒の高さが6m59 cmの木造建築物の構造部材の組立て作業であったのに、法令の定める木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなかったものである。施工労働者を使用して、高さが6m59 cmの軒桁の上で登り母屋の据え付け作業を行わせるにあたり、同所から墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、同所は、同建物の柱及び梁の組み合わせが複雑であったため、足場を組立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったから、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。(被疑条文)(1)労働安全衛生法違反(作業主任者の選任)労働安全衛生法第14条労働安全衛生法施行令第6条第15号の4労働安全衛生規則第16条第1項第517条の12労働安全衛生法第119条第1号(2)労働安全衛生法違反(危険防止措置)労働安全衛生法第21条第2項第27条第1項労働安全衛生規則第518条第2項労働安全衛生法第119条第1号36